○港区立男女平等参画センター相談事業運営要綱

平成21年3月31日

20港総権第399号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立男女平等参画センター(以下「センター」という。)において行う相談事業(以下「相談事業」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(運営方針)

第2条 相談事業は、男女平等参画等に関する問題について、次条の利用者からの各種相談に応じ、関係機関との連絡調整、情報の提供や紹介を行い、男女が地域において安心して生活ができるよう支援するものとする。

(利用者)

第3条 相談事業を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、港区に住所を有し、又は勤務し、若しくは在学する者とする。

(相談事業の種類)

第4条 相談事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般相談

(2) 法律相談

(相談事業の内容)

第5条 一般相談の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域や職場における男女平等に関する相談

(2) ドメスティック・バイオレンスに関する相談

(3) 夫婦、親子その他家族問題に関する相談

(4) 心身の健康問題及び対人関係に関する相談

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が適当と認める相談

2 法律相談の内容は、次のとおりとする。

(1) 離婚、ドメスティック・バイオレンス、ハラスメント、性被害、不当解雇等男女平等参画の推進を阻害する事項に関する法律相談

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が適当と認める法律に関する相談

(相談事業の実施方法)

第6条 一般相談は、電話又は面接の方法により行うものとする。

2 法律相談は、面接の方法により行うものとする。

3 前2項の面接の方法による相談は、予約制とする。

(相談日時)

第7条 一般相談の実施日時は、次のとおりとする。

(1) 月曜日、水曜日、木曜日及び土曜日 午前10時から午後4時まで

(2) 火曜日及び金曜日 午前10時から午後4時まで及び午後6時から午後9時まで

2 法律相談の実施日時は、原則として毎月第一木曜日の午前10時から午後4時まで又は午後3時から午後9時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、相談日が、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)又はセンターの臨時休館日に当たる場合は、相談事業を実施しないものとする。

(相談の受付時間)

第8条 第4条に規定する相談事業の受付時間は、一般相談については、前条第1項各号に定める区分に応じ当該各号に定める時間とし、法律相談については、前条第2項に定める時間とする。ただし、相談事業の実施日当日に、面接の方法による相談を希望する場合の受付時間は、同条第1項又は第2項に定める相談時間の終了の一時間前までとする。

(記録及び報告)

第9条 センターの長は、相談事業を実施するときは、利用者の相談内容その他必要な事項を記録し、保存するものとする。

2 センターの長は、利用者の記録票等を備え、実施状況を記録しておかなければならない。

3 センターの長は、次の各号に掲げる事項を当該各号に定める期日までに、区長に報告しなければならない。

(1) 月間の利用実績及び事業実績 翌月末日

(2) 年度の利用実績及び事業実績 翌年度4月30日

(関係機関との連携)

第10条 利用者からの相談の内容が専門的であり、他の機関で対応することが適当であると判断されるときは、センターの長は、当該利用者を関係機関に紹介するものとする。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

港区立男女平等参画センター相談事業運営要綱

平成21年3月31日 港総権第399号

(平成26年4月1日施行)