○港区情報システム管理検討委員会設置要綱

平成24年5月1日

24港総情第464号

(設置)

第1条 区の情報システムを管理するとともに、区の情報システムの管理のあり方を検討するため、港区情報システム管理検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 情報化推進計画の策定に関すること。

(2) 情報システムの管理のあり方の検討に関すること。

(3) 情報システムの管理に関すること。

(4) 適切かつ効果的な高度情報化の推進に関すること。

(5) 国等の情報化関連施策の活用等に関すること。

(6) その他委員会が必要と認める事項

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。

(1) 学識経験者 3人以内

(2) 区職員 8人(別表に掲げる者をもって充てる。)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、企画経営部を担任する副区長をもって充て、会務を統括する。

3 副委員長は、デジタル改革担当部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 委員長は、必要と認めるときは部会を置くことができる。

2 部会長及び部会員は、委員長が指名する。

3 部会長は、必要に応じて部会を招集し、これを主宰する。

4 部会長は、部会員以外の者を部会に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画経営部情報政策課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要綱は、平成24年5月1日から施行する。

2 港区高度情報化推進対策委員会設置要綱(平成2年5月21日2港企企第49号)は、廃止する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

企画経営部を担任する副区長

デジタル改革担当部長

企画経営部企画課長

企画経営部区役所改革担当課長

企画経営部デジタル改革担当課長

教育委員会事務局教育推進部教育長室長

企画経営部情報政策課長

港区情報政策監(CIO補佐官)

港区情報システム管理検討委員会設置要綱

平成24年5月1日 港総情第464号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第3章
沿革情報
平成24年5月1日 港総情第464号
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし