○港区立図書館公衆無線LAN利用要領

平成24年8月27日

24港教図第2192号

(趣旨)

第1条 この要領は、図書館サービスの向上のため、港区立図書館(高輪図書館分室を除く。以下「図書館」という。)内に設置する公衆無線LAN(Minato City Wi-fiを除く。以下「無線LAN」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(サービスの利用)

第2条 無線LAN利用者(以下「利用者」という。)は、本要領のほか、別に定める「港区立図書館公衆無線LAN利用規約」(以下「利用規約」という)に同意するものとする。無線LAN利用者(以下「利用者」という。)は、本要領のほか、別に定める「港区立図書館公衆無線LAN利用規約」(以下「利用規約」という)に同意するものとする。

2 サービスを受けるための機器(付属機器を含む。)は利用者が準備するものとする。利用者は、利用者が所有するコンピュータ等で、無線LANを利用してインターネットに接続することができる。

(サービスの利用場所及び利用時間)

第3条 サービスの利用場所は、図書館内の一定の範囲内とし、利用時間は図書館の開館時間内とする。ただし、利用場所及び利用時間の詳細は、利用規約で定める。

2 前項の規定にかかわらず、図書文化財課長が必要と認めるときは、臨時に前項に規定するサービスの利用場所及び利用時間を変更することができる。

(サービスの停止)

第4条 図書文化財課長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、予告なく無線LANの運用を停止することができる。

(1) 無線LANシステムの保守若しくは工事を定期的又は緊急に行う場合

(2) 地震、火災、停電その他不測の事態により、無線LANの通常の運用ができなくなった場合

(3) 無線LANのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合

(4) その他、図書文化財課長が無線LANの運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合

(利用の停止)

第5条 図書文化財課長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。

(1) 次条第一項に掲げる行為を行った場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、本要領及び利用規約に違反した場合

(3) その他利用者として不適切であると図書文化財課長が判断した場合

(禁止事項)

第6条 利用者は、以下の各号の行為を行ってはならない。

(1) 他の利用者、第三者若しくは区の著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為

(2) 他の利用者、第三者若しくは区の財産又はプライバシーを侵害する行為及び侵害するおそれのある行為

(3) 前2号に掲げる場合のほか、他の利用者若しくは区に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為

(4) 誹謗中傷する行為

(5) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為

(6) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為若しくはそのおそれのある行為

(7) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為

(8) 性風俗、宗教又は政治に関する活動

(9) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じて又は無線LANに関連して使用し、若しくは提供する行為

(10) 通信販売、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為

(11) ファイル共有ソフトの使用及び著しく大量なデータの通信

(12) ゲーム、電子商取引等公共の施設ではふさわしくない行為

(13) 他の利用者と共に組織的にサービスを利用する行為

(14) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は区が不適切と判断する行為

2 前項各号に該当する利用者の行為によって区、他の利用者及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は、利用後であっても全ての法的責任を負うものとし、区は一切の責任を負わないものとする。

(免責)

第7条 区は、無線LANサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。

2 無線LANサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、無線LANサービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩その他無線LANに関連して発生した利用者の損害について、区は一切責任を負わないものとする。

3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず当該利用者が費用を負担するものとする。

4 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。無線LAN接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、ウェブブラウザ等により、無線LANを利用できない場合があっても区は一切責任を負わないものとする。

5 利用者が無線LANを利用したことにより他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、区は一切の責任を負わないものとする。

6 区は、無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定のウェブサイトへの接続を制限することができる。

(要領の変更)

第8条 区は、無線LAN利用者に予告なくこの要領を改正することができる。

この要領は、平成24年9月1日から施行する。

この要領は、平成27年12月18日から施行する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区立図書館公衆無線LAN利用要領

平成24年8月27日 港教図第2192号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年8月27日 港教図第2192号
平成27年12月18日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし