○港区議会情報公開に関する要綱
平成元年11月16日
元港議第307号
(目的)
第1条 この要綱は、港区情報公開条例(平成元年港区条例第2号。以下「条例」という。)第10条第3項に定める議会に対する審査請求について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(情報公開の可否決定権者)
第3条 実施機関のうち、議会に係る情報公開の可否の決定は、港区議会議長(以下「議長」という。)が行うものとする。
(審査請求)
第4条 議長は、条例の規定による処分又は公開の請求に係る不作為に関し、請求者から審査請求があった場合には、当該審査請求が明らかに不適法であることを理由として却下するとき及び裁決で当該審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る区政情報の全部の公開をするときを除き、速やかに港区議会情報公開協議会において協議し、当該審査請求について裁決をしなければならない。
(港区議会情報公開協議会)
第5条 条例の規定による処分又は公開の請求に係る不作為に関し、議長に対する審査請求について協議するため、港区議会情報公開協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第6条 協議会は、港区議会議員をもって組織する。
2 協議会の委員は、議長のほか、各会派ごとにその所属議員4人に1人の割合で選出する。ただし、選出基準に達しないとき、又は端数が生じたときは、協議会の決定により増員することができる。
3 協議会に、会長、副会長を置く。
4 会長は、議長をもって充てる。
5 副会長は、協議会において互選する。
(任期)
第7条 協議会の委員の任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会が公開することが適当でないと認めたときは、この限りでない。
5 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(意見聴取)
第10条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第11条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第12条 協議会の庶務は、港区議会事務局において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮って会長が定める。
付則
この要綱は、平成元年11月16日から施行し、平成元年7月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区議会情報公開に関する要綱第4条及び第5条の規定は、この要綱の施行の日以後になされた処分又はこの要綱の施行の日以後になされた公開の請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、同日前になされた処分に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。