○港区都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成二十四年十二月四日

規則第八十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号。以下「法」という。)、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成二十四年政令第二百八十六号)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(敷地が二以上の区域にまたがる場合の認定申請)

第三条 認定を必要とする建築物の敷地が、二以上の行政区域にまたがる場合には、その敷地の所管面積が最大の所管行政庁の認定を受けなければならない。

(認定申請書に添付する図書及び調書)

第四条 施行規則第四十一条第一項の所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

 人の居住以外の用途に供する部分を有する建築物については建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十五条第一項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録性能判定機関」という。)又は人の居住の用途に供する部分を有する建築物については住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関が作成した、申請に係る法第五十三条第一項に規定する低炭素建築物新築等計画(以下「低炭素建築物新築等計画」という。)が法第五十四条第一項各号に掲げる基準(以下「認定基準」という。)に適合することを示す書類を有する場合には、当該書類。ただし、人の居住以外の用途及び人の居住の用途に供する部分を有する建築物については、登録性能判定機関及び登録住宅性能評価機関として登録を受けた者の作成した書類に限る。

 前号に掲げるもののほか、低炭素建築物新築等計画が認定基準に適合することが確認できる図書で、区長が認めるもの

2 施行規則第四十一条第三項の所管行政庁が不要と認める図書は、前項第二号の図書を添付する場合において、施行規則第四十一条第一項の表に掲げる図書のうち区長が不要と認める図書とする。

(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定及び特定建築基準適合審査)

第五条 低炭素建築物新築等計画の認定の申請(以下「認定申請」という。)又は法第五十五条第一項の規定による変更の認定の申請(以下「変更認定申請」という。)をしようとする者は、法第五十四条第二項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申出をする場合で、当該申出に係る低炭素建築物新築等計画が、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認の申請をする場合に、同法第六条の三第一項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、区長が認定又は変更認定をするまでの間に、同項の構造計算適合性判定を受けるとともに、同条第七項の適合判定通知書又はその写し並びに建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第三条の七第一項第一号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて、区長に提出しなければならない。

2 認定申請又は変更認定申請をしようとする者は、法第五十四条第二項の規定による申出に併せて、建築基準法第六条の三第一項ただし書の構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第九条の三の規定による特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするよう申出をすることができる。この場合において、当該審査をする部分については、前項の規定は、適用しない。

(計画の通知)

第六条 法第五十四条第三項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(第一号様式)に建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の確認の申請書を添付して建築主事に行うものとする。

(認定申請の取下げ)

第七条 認定申請又は変更認定申請をした者は、区長が認定又は変更認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(第二号様式)の正本及び副本により区長に届け出なければならない。

2 区長は、前条の通知を行った場合で前項の規定による届出があったときは、取下げ通知書(第三号様式)により建築主事に通知しなければならない。

3 第一項の取下げ届の副本は、同項の規定による届出をした者に返還するものとする。

(不認定通知)

第八条 区長は、認定申請又は変更認定申請に係る計画が認定基準に適合しない場合、建築主事から法第五十四条第四項の規定で準用する建築基準法第十八条第十四項の規定による通知を受けた場合(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)又は当該申請の手続が施行規則若しくはこの規則に違反していると認める場合には、当該申請に係る計画を認定しないものとし、不認定通知書(第四号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(新築等の状況の報告)

第九条 法第五十五条第一項に規定する認定建築主(以下「認定建築主」という。)は、法第五十六条の規定により、法第五十四条第一項の認定を受けた低炭素建築物新築等計画(法第五十五条第一項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定低炭素建築物新築等計画」という。)に基づく低炭素化のための建築物の新築等の状況について報告を求められた場合には、新築等状況報告書(第五号様式)に、報告内容を説明するための図書を添付して、区長に報告しなければならない。

(建築を取りやめる旨の届出)

第十条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築を取りやめる場合は、建築取りやめ届(第六号様式)の正本及び副本に、低炭素建築物新築等計画認定通知書(変更認定を受けた者は、低炭素建築物新築等計画認定通知書及び低炭素建築物新築等計画変更認定通知書)を添付して、区長に届け出なければならない。

2 前項の建築取りやめ届の副本は、認定建築主に返還するものとする。

(工事の完了の報告)

第十一条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了したときは、次の各号に掲げる場合に応じてそれぞれ当該各号に掲げる書面により区長に報告しなければならない。

 計画に従って建築工事が行われたことを建築士が確認した場合 工事完了報告書(第七号様式)及び建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第十七条の十五に規定する当該建築物の工事監理報告書の写し

 前号に掲げる場合以外の場合 工事完了報告書(第八号様式)及び当該建築物の建築工事を施行した施工者による発注者への工事完了報告書の写しその他これに類するもの

(認定の取消しの通知)

第十二条 区長は、法第五十八条の規定による取消しを行った場合は、認定取消通知書(第九号様式)により通知するものとする。

(軽微な変更に関する証明)

第十三条 施行規則第四十六条の二の規定により、低炭素建築物新築等計画の変更が施行規則第四十四条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする者は、軽微変更該当証明交付申請書(第十号様式)の正本及び副本に、それぞれ施行規則第四十一条第一項に規定する図書のうち変更に係るものその他必要な図書を添えて、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る計画の変更が軽微な変更に該当すると認めるときは、軽微変更該当証明書(第十一号様式)前項の軽微変更該当証明交付申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年六月一日規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第四九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日規則第一七号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和三年三月二六日規則第三二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

第1号様式(第6条関係)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

第6号様式(第10条関係)

 略

第7号様式(第11条関係)

 略

第8号様式(第11条関係)

 略

第9号様式(第12条関係)

 略

第10号様式(第13条関係)

 略

第11号様式(第13条関係)

 略

港区都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成24年12月4日 規則第89号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 街づくり/第3章
沿革情報
平成24年12月4日 規則第89号
平成27年6月1日 規則第61号
平成28年3月31日 規則第49号
平成29年3月31日 規則第17号
令和3年3月26日 規則第32号