○港区新型インフルエンザ等対策本部条例

平成二十五年三月二十二日

条例第六号

(趣旨)

第一条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「法」という。)第三十七条において準用する法第二十六条の規定に基づき、港区新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部)

第二条 新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。

2 新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

4 本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、区の職員のうちから、区長が任命する。

(本部会議)

第三条 本部長は、新型インフルエンザ等の対策に係る重要事項を審議するため、必要に応じ、本部の会議(以下「本部会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第三十五条第四項の規定に基づき、国の職員その他区の職員以外の者を本部会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第四条 本部長は、必要があると認めるときは、本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部の職員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置く。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、法の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二五年四月一三日)

港区新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月22日 条例第6号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
第5類 防災・生活安全/第1章
沿革情報
平成25年3月22日 条例第6号