○港区新型インフルエンザ等対策本部条例
平成二十五年三月二十二日
条例第六号
(趣旨)
第一条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「法」という。)第三十七条において準用する法第二十六条の規定に基づき、港区新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部)
第二条 新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
4 本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、区の職員のうちから、区長が任命する。
(本部会議)
第三条 本部長は、新型インフルエンザ等の対策に係る重要事項を審議するため、必要に応じ、本部の会議(以下「本部会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第三十五条第四項の規定に基づき、国の職員その他区の職員以外の者を本部会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第四条 本部長は、必要があると認めるときは、本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部の職員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置く。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、区規則で定める。
付則
(施行の日=平成二五年四月一三日)