○港区特別区道の構造の技術的基準等に関する条例

平成二十五年三月二十二日

条例第七号

(趣旨)

第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十条第三項及び第四十五条第三項の規定に基づき、法第三条第四号に規定する市町村道のうち、港区が法第十八条第一項に規定する道路管理者として管理する特別区道(以下「区道」という。)の構造の技術的基準及び区道に設ける道路標識の寸法を定め、並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「移動等円滑化法」という。)第十条第一項の規定に基づき、移動等円滑化(移動等円滑化法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。以下同じ。)のために必要な区道の構造に関する基準を定めるものとする。

(区道の構造の技術的基準)

第二条 法第三十条第三項の規定により条例で定める区道の構造の技術的基準は、安全かつ円滑な交通の確保を図ることを考慮して、区規則で定める。

(区道に設ける道路標識の寸法)

第三条 法第四十五条第三項の規定により条例で定める区道に設ける道路標識(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)第三条の二に規定する案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)に限る。)の寸法は、安全かつ円滑な交通の確保を図ることを考慮して、区規則で定める。

(移動等円滑化のために必要な区道の構造に関する基準)

第四条 移動等円滑化法第十条第一項に規定する移動等円滑化のために必要な区道の構造に関する条例で定める基準は、高齢者、障害者等(移動等円滑化法第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。)の移動上の利便性及び安全性の向上の促進を図ることを考慮して、区規則で定める。

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

港区特別区道の構造の技術的基準等に関する条例

平成25年3月22日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)