○港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例

平成二十五年三月二十二日

条例第二十五号

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 地域密着型介護老人福祉施設の入所定員に係る条例で定める数(第五条)

第三章 指定地域密着型サービス(第六条―第十五条)

第四章 指定地域密着型介護予防サービス(第十六条―第十九条)

第五章 共通事項(第二十条―第二十二条)

第六章 雑則(第二十三条・第二十四条)

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十八条の二の二第一項、第七十八条の四第一項及び第二項並びに第百十五条の十四第一項及び第二項の規定に基づき、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス(以下「指定地域密着型サービス等」という。)の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるほか、法第七十八条の二第一項及び第四項第一号並びに第百十五条の十二第二項第一号の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 地域密着型サービス事業者 法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス事業を行う者をいう。

 地域密着型介護予防サービス事業者 法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービス事業を行う者をいう。

 指定地域密着型サービス事業者 法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。

 指定地域密着型サービス 法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。

 指定地域密着型介護予防サービス事業者 法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。

 指定地域密着型介護予防サービス 法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。

2 前項に掲げるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者に係る条例で定める者)

第三条 指定地域密着型サービス事業の申請者に係る法第七十八条の二第四項第一号に規定する条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者に係る法第百十五条の十二第二項第一号に規定する条例で定める者は、法人とする。

(基準の制定)

第四条 区は、指定地域密着型サービス等に従事する従業者に関する基準、指定地域密着型サービス等の事業の設備及び運営に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ、区が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講ずるものとする。

第二章 地域密着型介護老人福祉施設の入所定員に係る条例で定める数

(地域密着型介護老人福祉施設の入所定員に係る条例で定める数)

第五条 地域密着型介護老人福祉施設の入所定員に係る法第七十八条の二第一項に規定する条例で定める数は、二十九人以下とする。

第三章 指定地域密着型サービス

(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)

第六条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、区、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者(法第八条第一項に規定する居宅サービス事業を行う者をいう。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本方針)

第七条 指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。

(夜間対応型訪問介護の基本方針)

第八条 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。

(地域密着型通所介護の基本方針)

第八条の二 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護(以下「指定地域密着型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(共生型地域密着型通所介護の基本方針)

第八条の三 前条の規定は、共生型地域密着型通所介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第三十七条の二に規定する共生型地域密着型通所介護をいう。)の事業の基本方針について準用する。

(指定療養通所介護の基本方針)

第八条の四 第八条の二の規定にかかわらず、指定療養通所介護(指定地域密着型通所介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第四十条の九に規定する療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。)の事業の基本方針は、この条に定めるところによる。

2 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

3 指定療養通所介護の事業を行う者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第六十条第一項に規定する指定訪問看護事業者又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)等との密接な連携に努めなければならない。

(認知症対応型通所介護の基本方針)

第九条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その認知症(法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(小規模多機能型居宅介護の基本方針)

第十条 指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(認知症対応型共同生活介護の基本方針)

第十一条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居(法第八条第二十項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(地域密着型特定施設入居者生活介護の基本方針)

第十二条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、地域密着型特定施設サービス計画(法第八条第二十一項に規定する計画をいう。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者が指定地域密着型特定施設(法第八条第二十一項に規定する地域密着型特定施設であって、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の基本方針)

第十三条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)は、地域密着型施設サービス計画(法第八条第二十二項に規定する地域密着型施設サービス計画をいう。以下同じ。)に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、区、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針)

第十四条 前条の規定にかかわらず、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の基本方針は、この条に定めるところによる。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、区、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(看護小規模多機能型居宅介護の基本方針)

第十五条 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第十七条の十二に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)の事業は、次項に規定する指定居宅サービスに該当する訪問看護の基本方針及び第十条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。

2 指定居宅サービスに該当する訪問看護の事業は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。

第四章 指定地域密着型介護予防サービス

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)

第十六条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、区、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者(法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業を行う者をいう。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(介護予防認知症対応型通所介護の基本方針)

第十七条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護の事業は、その認知症である利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(介護予防小規模多機能型居宅介護の基本方針)

第十八条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(介護予防認知症対応型共同生活介護の基本方針)

第十九条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居(法第八条の二第十五項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第五章 共通事項

(秘密保持等)

第二十条 指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業(以下「指定地域密着型サービス事業等」という。)を行う事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所等」という。)の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)は、指定地域密着型サービス事業所等の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情処理)

第二十一条 指定地域密着型サービス事業者等は、提供した指定地域密着型サービス事業等に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

(非常災害対策)

第二十二条 指定地域密着型サービス事業者等は、非常災害時において特に配慮を要する者への支援について、区と協力して連携体制の整備をしなければならない。

第六章 雑則

(区外の事業所に係る指定の基準)

第二十三条 法第七十八条の二第一項又は第百十五条の十二第一項の申請に係る事業所が、区の区域の外にある場合において、当該事業所が所在する区市町村の指定地域密着型サービス事業者等の指定を受けているときは、この条例に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(委任)

第二十四条 この条例に定めるもののほか、指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関し必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二五日条例第一六号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二五日条例第二八号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月一四日条例第一五号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年六月二九日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年三月一九日条例第一四号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例第六条第三項及び第十六条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準…

平成25年3月22日 条例第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第9章 介護保険
沿革情報
平成25年3月22日 条例第25号
平成27年3月25日 条例第16号
平成28年3月25日 条例第28号
平成30年3月14日 条例第15号
平成30年6月29日 条例第27号
令和3年3月19日 条例第14号