○港区特別区道の構造の技術的基準を定める規則

平成二十五年三月二十二日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区特別区道の構造の技術的基準等に関する条例(平成二十五年港区条例第七号)第二条の規定に基づき、区道(同条例第一条に規定する特別区道をいう。)を新設し、又は改築する場合における道路の構造の技術的基準を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)及び道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号。以下「構造令」という。)で使用する用語の例による。

(車線等)

第三条 車道(副道、停車帯、自転車通行帯その他道路構造令施行規則(昭和四十六年建設省令第七号。以下「構造令施行規則」という。)第二条で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、区分(構造令第三条に規定する区分をいう。以下同じ。)が第四種第四級の道路にあっては、この限りでない。

2 次の表の区分に応じ、計画交通量が同表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下この条において同じ。)の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、二とする。

区分

設計基準交通量(単位 一日につき台)

第四種

第一級

一二、〇〇〇

第二級

一〇、〇〇〇

第三級

九、〇〇〇

交差点の多い道路については、この表の設計基準交通量に〇・八を乗じた値を設計基準交通量とする。

3 前項に規定する道路以外の道路(区分が第四種第四級の道路を除く。)の車線の数は四以上(交通の状況により必要がある場合を除き、二の倍数)とし、当該道路の区分に応じ、次の表に掲げる一車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。

区分

一車線当たりの設計基準交通量(単位 一日につき台)

第四種

第一級

一二、〇〇〇

第二級

一〇、〇〇〇

第三級

一〇、〇〇〇

交差点の多い道路については、この表の一車線当たりの設計基準交通量に〇・六を乗じた値を一車線当たりの設計基準交通量とする。

4 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、区分が第四種第一級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合は、同欄に掲げる値に〇・二五メートルを加えた値とすることができる。

区分

車線の幅員(単位 メートル)

第四種

第一級

普通道路

三・二五

小型道路

二・七五

第二級及び第三級

普通道路

小型道路

二・七五

5 区分が第四種第四級の普通道路の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、四メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第三十二条の規定により車道に狭さく部を設ける場合は、三メートルとすることができる。

(車線の分離等)

第四条 車線の数が四以上ある道路について、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合は、当該道路の車線は、往復の方向別に分離するものとする。

2 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。

3 中央帯の幅員は、一メートル以上とするものとする。

4 中央帯には、側帯を設けるものとする。

5 前項の側帯の幅員は、〇・二五メートルとするものとする。

6 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。

7 分離帯に路上施設を設ける場合は、当該中央帯の幅員は、構造令第十二条の建築限界を勘案して定めるものとする。

(副道)

第五条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。

2 副道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、四メートルを標準とするものとする。

(路肩)

第六条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合は、この限りでない。

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、〇・五メートル以上とするものとする。

3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、〇・五メートル以上とするものとする。

4 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、当該道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合は、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。

5 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合は、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。

6 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合は、当該路肩の幅員については、〇・五メートルに当該路上施設を設けるのに必要な値を加えた値とするものとする。

(停車帯)

第七条 道路(区分が第四種第四級の道路を除く。)には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合は、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。

2 停車帯の幅員は、二・五メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合は、一・五メートルまで縮小することができる。

(自転車通行帯)

第七条の二 自動車及び自転車の交通量が多い道路には、車道の左端寄り(停車帯を設ける道路にあっては、停車帯の右側。次項において同じ。)に自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い道路(自転車道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合は、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

3 自転車通行帯の幅員は、一・五メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、一メートルまで縮小することができる。

4 自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(軌道敷)

第八条 軌道敷の幅員は、軌道の単線又は複線の別に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

単線又は複線の別

軌道敷の幅員(単位 メートル)

単線

複線

(自転車道)

第九条 自動車及び自転車の交通量が多い道路で設計速度が一時間につき六十キロメートル以上であるものには、自転車道を当該道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い道路で設計速度が一時間につき六十キロメートル以上であるもの又は自動車及び歩行者の交通量が多い道路で設計速度が一時間につき六十キロメートル以上であるもの(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合は、自転車道を当該道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

3 自転車道の幅員は、二メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、一・五メートルまで縮小することができる。

4 自転車道に路上施設を設ける場合は、当該自転車道の幅員は、構造令第十二条の建築限界を勘案して定めるものとする。

5 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(自転車歩行者道)

第十条 自動車の交通量が多い道路(自転車道又は自転車通行帯を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を当該道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては四メートル以上、その他の道路にあっては三メートル以上とするものとする。

3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に、横断歩道橋等を設ける場合にあっては三メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては二メートル、並木を設ける場合にあっては一・五メートル、ベンチを設ける場合にあっては一メートル、その他の場合にあっては〇・五メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、区分が第四種第四級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

4 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩道)

第十一条 区分が第四種(第四級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道若しくは自転車通行帯を設ける区分が第四種第四級の道路には、当該道路の各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 区分が第四種第四級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合は、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては三・五メートル以上、その他の道路にあっては二メートル以上を標準とするものとする。

4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に、横断歩道橋等を設ける場合にあっては三メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては二メートル、並木を設ける場合にあっては一・五メートル、ベンチを設ける場合にあっては一メートル、その他の場合にあっては〇・五メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、区分が第四種第四級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

5 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩行者の滞留の用に供する部分)

第十二条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停留所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合は、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

(植樹帯)

第十三条 区分が第四種第一級及び第二級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 植樹帯の幅員は、一・五メートルを標準とするものとする。

3 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合は、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とするものとする。

 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間

 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間

4 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。

(設計速度)

第十四条 道路(副道を除く。)の設計速度は、当該道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の上欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、同表の設計速度の欄の下欄に掲げる値とすることができる。

区分

設計速度(単位 一時間につきキロメートル)

第四種

第一級

六〇

五〇又は四〇

第二級

六〇、五〇又は四〇

三〇

第三級

五〇、四〇又は三〇

二〇

第四級

四〇、三〇又は二〇

 

2 副道の設計速度は、一時間につき、四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートルとする。

(車道の屈曲部)

第十五条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の通行を円滑にするために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第三十二条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。

(曲線半径)

第十六条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。

設計速度(単位 一時間につきキロメートル)

曲線半径(単位 メートル)

六〇

一五〇

一二〇

五〇

一〇〇

八〇

四〇

六〇

五〇

三〇

三〇

 

二〇

一五

 

(曲線部の片勾配)

第十七条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、六パーセント以下で適切な値の片勾配を付するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、片勾配を付さないことができる。

(曲線部の車線等の拡幅)

第十八条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(緩和区間)

第十九条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合は、緩和区間においてすりつけをするものとする。

3 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合は、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。

設計速度(単位 一時間につきキロメートル)

緩和区間の長さ(単位 メートル)

六〇

五〇

五〇

四〇

四〇

三五

三〇

二五

二〇

二〇

(視距等)

第二十条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度(単位 一時間につきキロメートル)

視距(単位 メートル)

六〇

七五

五〇

五五

四〇

四〇

三〇

三〇

二〇

二〇

2 車線の数が二である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。

(縦断勾配)

第二十一条 車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の上欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、同表の縦断勾配の欄の下欄に掲げる値以下とすることができる。

区分

設計速度(単位 一時間につきキロメートル)

縦断勾配(単位 パーセント)

普通道路

六〇

五〇

四〇

三〇

一〇

二〇

一一

小型道路

六〇

 

五〇

 

四〇

一〇

 

三〇

一一

 

二〇

一二

 

(登坂車線)

第二十二条 普通道路の縦断勾配が五パーセントを超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。

2 登坂車線の幅員は、三メートルとするものとする。

(縦断曲線)

第二十三条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度が一時間につき六十キロメートルである区分が第四種第一級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、凸形縦断曲線の半径を千メートルまで縮小することができる。

設計速度(単位 一時間につきキロメートル)

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径(単位 メートル)

六〇

凸形曲線

一、四〇〇

凹形曲線

一、〇〇〇

五〇

凸形曲線

八〇〇

凹形曲線

七〇〇

四〇

凸形曲線

四五〇

凹形曲線

四五〇

三〇

凸形曲線

二五〇

凹形曲線

二五〇

二〇

凸形曲線

一〇〇

凹形曲線

一〇〇

3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度(単位 一時間につきキロメートル)

縦断曲線の長さ(単位 メートル)

六〇

五〇

五〇

四〇

四〇

三五

三〇

二五

二〇

二〇

(舗装)

第二十四条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を四十九キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成十三年国土交通省令第百三号)で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合は、この限りでない。

3 道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況等を勘案した構造とするものとする。

4 歩道の舗装は、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造(以下「透水機能を有する構造」という。)を標準とするものとする。

(横断勾配)

第二十五条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の下欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。

路面の種類

横断勾配(単位 パーセント)

前条第二項に規定する基準に適合する舗装道

一・五以上

二以下

その他

三以上

五以下

2 歩道又は自転車道等には、一パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。ただし、透水機能を有する構造の舗装としない場合又は道路の構造、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、二パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。

3 透水機能を有する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合は、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。

(合成勾配)

第二十六条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が一時間につき三十キロメートル又は二十キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、十二・五パーセント以下とすることができる。

設計速度(単位 一時間につきキロメートル)

合成勾配(単位 パーセント)

六〇

一〇・五

五〇

一一・五

四〇

三〇

二〇

(排水施設)

第二十七条 道路には、排水のため必要がある場合は、側溝、街きょ、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。

(平面交差又は接続)

第二十八条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で五以上交会させてはならない。

2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合は、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。

3 屈折車線又は変速車線を設ける場合は、当該部分の車線(屈折車線及び変更車線を除く。)の幅員は、区分が第四種第一級の普通道路にあっては三メートルまで、区分が第四種第二級又は第三級の普通道路にあっては二・七五メートルまで、小型道路にあっては二・五メートルまで縮小することができる。

4 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては三メートル、小型道路にあっては二・五メートルを標準とするものとする。

5 屈折車線又は変速車線を設ける場合は、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。

(立体交差)

第二十九条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である普通道路が相互に交差する場合は、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当な場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である小型道路が相互に交差する場合及び普通道路と小型道路とが交差する場合は、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。

3 道路を立体交差とする場合は、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路(以下「連結路」という。)を設けるものとする。

4 連結路については、第三条から第六条まで、第十四条第十六条第十七条第十九条から第二十一条まで、第二十三条及び第二十六条の規定並びに構造令第十二条の規定は、適用しない。

(鉄道等との平面交差)

第三十条 道路が鉄道又は軌道法(大正十年法律第七十六号)による新設軌道(以下「鉄道等」という。)と同一平面で交差する場合は、その交差する道路は、次に定める構造とするものとする。

 交差角は、四十五度以上とすること。

 踏切道の両側からそれぞれ三十メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、二・五パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。

 見通し区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上五メートルの地点における一・二メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。以下この条において同じ。)は、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。

踏切道における鉄道等の車両の最高速度(単位 一時間につきキロメートル)

見通し区間の長さ(単位 メートル)

五〇未満

一一〇

五〇以上七〇未満

一六〇

七〇以上八〇未満

二〇〇

八〇以上九〇未満

二三〇

九〇以上一〇〇未満

二六〇

一〇〇以上一一〇未満

三〇〇

一一〇以上

三五〇

(交通安全施設)

第三十一条 交通事故の防止を図るため必要がある場合は、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で構造令施行規則第三条で定めるものを設けるものとする。

(凸部、狭さく部等)

第三十二条 区分が第四種第四級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合は、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭さく部若しくは屈曲部を設けるものとする。

(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)

第三十三条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所又は路面電車の停留場には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。

(自動車駐車場等)

第三十四条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合は、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所又は非常駐車帯を設けるものとする。

(防護施設)

第三十五条 落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。

(トンネル)

第三十六条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合は、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。

2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合は、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。

3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合は、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。

(橋、高架の道路等)

第三十七条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。

(付帯工事等の特例)

第三十八条 道路に関する工事により必要が生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要が生じた道路に関する工事を施行する場合において、第三条から前条までの規定(第六条第十四条第十五条第二十五条第二十七条第三十一条及び第三十五条を除く。)並びに構造令第四条、第十二条第三十五条第二項から第四項までの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(小区間改築の場合の特例)

第三十九条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第三条第四条第三項から第五項まで、第五条第七条第七条の二第三項第八条第九条第三項第十条第二項及び第三項第十一条第三項及び第四項第十三条第二項及び第三項第十六条から第二十三条まで、第二十四条第三項及び第四項並びに第二十六条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第三条第四条第三項から第五項まで、第五条第六条第二項第七条第七条の二第三項第八条第九条第三項第十条第二項及び第三項第十一条第三項及び第四項第十三条第二項及び第三項第二十条第一項第二十二条第二項第二十四条第三項及び第四項次条第一項及び第二項並びに第四十一条第一項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

第四十条 自転車専用道路の幅員は三メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は四メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、二・五メートルまで縮小することができる。

2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員〇・五メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。

3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合は、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、構造令第三十九条第四項の建築限界を勘案して定めるものとする。

4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第三条から第三十八条まで及び前条第一項の規定(自転車歩行者専用道路にあっては、第十二条を除く。)並びに構造令第三条、第四条、第十二条及び第三十五条第二項から第四項までの規定は、適用しない。

(歩行者専用道路)

第四十一条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、二メートル以上とするものとする。

2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合は、当該歩行者専用道路の幅員は、構造令第四十条第三項の建築限界を勘案して定めるものとする。

3 歩行者専用道路の線形、勾配、その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

4 歩行者専用道路については、第三条から第十一条まで、第十三条から第三十八条まで及び第三十九条第一項並びに構造令第三条、第四条、第十二条及び第三十五条第二項から第四項までの規定は、適用しない。

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第三四号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

港区特別区道の構造の技術的基準を定める規則

平成25年3月22日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 街づくり/第1章
沿革情報
平成25年3月22日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第34号