○港区立介護予防総合センター条例施行規則
平成二十五年三月二十二日
規則第十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区立介護予防総合センター条例(平成二十五年港区条例第二十一号。以下「条例」という。)第十七条第一項及び第二項第五号並びに第二十二条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(自主活動室を利用できる団体)
第三条 条例第七条第一項第二号に規定する団体は、区が養成した介護予防リーダー又は介護家族サポーターを含む区民が主な構成員である団体とする。
(登録)
第四条 センターの施設のうち、マシントレーニングルーム及び自主活動室を利用しようとするものは、あらかじめ区の登録を受けなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。
一 マシントレーニングルーム 個人登録申請書(第一号様式)
二 自主活動室 団体登録申請書(第二号様式)
一 マシントレーニングルーム 個人登録証(第三号様式)
二 自主活動室 団体登録証(第四号様式)
(自主活動室の利用の申請)
第五条 自主活動室を利用しようとするものは、自主活動室の利用日までに利用申請書(第五号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用の承認)
第六条 マシントレーニングルームを利用しようとする者に対する利用承認は、個人登録証の確認をもって利用承認とする。
3 前項の利用承認書は、自主活動室を利用するときに、これを提示しなければならない。
(自主活動室の利用時間)
第七条 自主活動室の利用時間(準備及び整理に要する時間を含む。)は、区長の承認を受けた時間とする。
2 前項の利用変更承認書は、自主活動室を利用するときに、利用承認書に添えて、提示しなければならない。
3 第一項に規定するもののほか、利用の承認事項を変更しようとするときは、あらかじめ区長にその旨を届け出なければならない。
2 自主活動室の利用の承認を受けたものが、当該承認の取消しをしようとするときは、利用承認取消申請書(第十号様式)を区長に提出し、利用承認取消等通知書の交付を受けなければならない。
(利用の制限)
第十条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターの施設の利用を制限し、又は停止することができる。
一 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある者
二 飲酒によりセンターの施設の利用ができない状態にあると認められる者
三 センターの施設において、許可なく物品の販売その他の営業行為をする者
四 その他管理上支障があると認められる者
(利用者の義務)
第十一条 センターの施設を利用するものは、条例及びこの規則で定めるもののほか、係員の指示に従わなければならない。
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
三 事業計画書
四 センター又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第十三条 条例第十七条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 区と密接に連携して管理運営を行うことができること。
二 センター又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績又は介護予防事業の実績を有していること。
三 センターを利用するものの安全及び安心の確保を最優先とした適切な管理運営ができること。
四 センターを利用するものに対して平等な利用を確保することができること。
五 センターを利用するものに対し、満足度の高いサービスを提供することができること。
六 事業計画に沿った管理運営を安定して行う能力を有していること。
七 前各号に掲げるもののほか、センターの適切な管理運営を行うために区長が定める基準
(委任)
第十六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二六年九月二四日規則第六七号)
この規則は、平成二十六年十二月二十二日から施行する。ただし、第六条を第十六条とする改正規定、第五条の改正規定、同条を第十五条とする改正規定、第四条の改正規定、同条を第十四条とする改正規定、第三条を第十三条とする改正規定、第二条の改正規定、同条を第十二条とする改正規定、第一条の次に十条を加える改正規定(第三条から第五条まで、第六条第二項、第八条第一項及び第三項並びに第九条に係る部分に限る。)、第四号様式の改正規定、同様式を第十四号様式とする改正規定、第三号様式の改正規定、同様式を第十三号様式とする改正規定、第二号様式の改正規定、同様式を第十二号様式とする改正規定、第一号様式の改正規定、同様式を第十一号様式とする改正規定及び付則の次に十様式を加える改正規定は、平成二十六年九月二十五日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第六四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(令和四年三月一八日規則第一八号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
付則(令和五年八月二一日規則第八六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年十月四日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区立介護予防総合センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の利用分について適用し、同日前の利用分については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の港区立介護予防総合センター条例施行規則の規定により交付された登録証、利用承認書、利用変更承認書及び利用承認取消等通知書は、それぞれ新規則の規定により交付された登録証、利用承認書、利用変更承認書及び利用承認取消等通知書とみなす。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第5条関係)
第6号様式(第6条関係)
第7号様式(第8条関係)
第8号様式(第8条関係)
第9号様式(第9条関係)
第10号様式(第9条関係)
第11号様式(第12条関係)
第12号様式(第14条関係)
第13号様式(第15条関係)
第14号様式(第15条関係)