○港区社会福祉法人に関する証明書交付事務取扱要綱
平成25年3月29日
24港保福第1725号
(目的)
第1条 この要綱は、主たる事務所が港区の区域内にある社会福祉法人(当該社会福祉法人の事業が港区の区域を越えないものに限る。以下同じ。)に関する証明書の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(証明書の種類)
第2条 社会福祉法人に関する証明書の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉法人の理事であることの証明書(以下「理事証明書」という。)
(2) 税額控除対象社会福祉法人であることの証明書(以下「税額控除証明書」という。)
(様式)
第3条 交付申請書及び証明書の様式は、次のとおりとする。
(1) 理事証明交付申請書(第1号様式)
(2) 理事証明書(第2号様式)
(3) 税額控除証明交付申請書(第3号様式)
(4) 寄附金受入明細書(第4号様式)
(5) 要件1チェック表(第5号様式)
(6) 要件2チェック表(第6号様式)
(7) 税額控除証明書(第7号様式)
2 理事証明交付申請書に添付する書類は、別表に定めるものとする。
(申請)
第4条 社会福祉法人に関する証明書の交付を申請できる者は、当該社会福祉法人の理事長とする。
2 理事証明書の交付を申請する者は、理事証明交付申請書に別表に定める添付書類を添えて区長に申請するものとする。
3 税額控除証明書の交付を申請する者は、税額控除証明交付申請書に、次に掲げる社会福祉法人の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて区長に申請するものとする。
(1) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「租特令」という。)第26条の28の2第1項第3号イ(1)に掲げる要件を満たす社会福祉法人 寄附金受入明細書及び要件2チェック表
(2) 租特令第26条の28の2第1項第3号イ(2)に掲げる要件を満たす社会福祉法人 寄附金受入明細書
(3) 前号の要件を満たさない社会福祉法人で、租特令第26条の28の2第1項第2号イ(2)に掲げる要件を満たすもの 寄附金受入明細書及び要件1チェック表
(手数料の徴収)
第5条 社会福祉法人に関する証明書の交付申請があったときは、港区事務手数料条例(昭和33年港区条例第2号)第3条第1項第2号の規定に基づき、申請者から手数料を徴収する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
理事証明交付申請書に添付する書類
添付書類 | 確認事項 |
理事証明取得理由書 | ・理事証明書が必要になった経緯及び理由が記載されていること。 |
理事会議事録(写) | ・議事録(写)は、次の内容を決定した際の議事録を添付すること。 ①理事及び理事長職務代理者選任時の議事録 ②理事証明書の取得が必要となった契約等を決定した議事録 ③理事証明書申請を決定した議事録 |
評議員会議事録(写) | ・同上 |
役員(理事・監事)名簿 | ・名簿に、選任区分、職歴、特殊関係の有無等が記載されていること。 ・各役員が、役員の要件を満たしていること。 |
役員就任承諾書(写) | ・印鑑登録証明書と同一の印鑑が押印されていること。 ・就任年月日及び任期が正しいこと。 |
印鑑登録証明書(写) | ・役員就任時の証明書であること。 |
社会福祉法人現況報告書 | ・申請する年度の4月1日時点の現況報告書であること。 |
その他港区長が必要と認める書類 | ― |