○港区発達支援連絡協議会設置要綱

平成22年4月30日

22港保障福第324号

(設置)

第1条 区の発達障害者(児)等への支援を充実させ、関係機関相互の連携を構築し、強化するため、港区発達支援連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 発達障害者(児)及び発達支援が必要な人への支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関すること。

(2) 発達障害者(児)及び発達支援が必要な人に関する施策の推進について必要な連絡調整に関すること。

(3) 発達障害者(児)及び発達支援が必要な人への療育支援に関すること。

(4) 障害者(児)及び発達支援が必要な人の居場所の確保(学齢児童の放課後対策を含む。)に関すること。

(5) その他必要と認める事項

(構成)

第3条 協議会は、会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、保健福祉支援部障害者福祉課長をもって充て、会務を統括する。

3 委員(高い専門性を有する外部委員3人を含む。)は、別表に掲げる者をもって充て、区長が委嘱し、又は任命する。

4 会長は、前項に定める委員のほか、必要と認めるときは、臨時に委員を指名することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からその日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(招集)

第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(実務者会議)

第6条 協議会に、実務者会議を置く。

2 実務者会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 発達支援に関する具体的な支援の内容に関すること。

(2) 発達支援に関する効果的なネットワーク作りに関すること。

(3) その他会長が必要と認める事項

3 実務者会議は、委員から推薦を受けた実務者をもって構成する。

4 実務者会議は、協議した内容を定期的に協議会に報告するものとする。

5 実務者会議は、必要に応じて会長が招集する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健福祉支援部障害者福祉課が担当する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成22年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総合支所管理課長代表

総合支所区民課長代表

みなと保健所健康推進課長

子ども家庭支援部子ども家庭課長

教育委員会事務局学務課長

教育委員会事務局指導室長

外部委員(学識経験者)

外部委員(医療従事者)

外部委員(発達障害者支援従事者)

港区発達支援連絡協議会設置要綱

平成22年4月30日 港保障福第324号

(平成22年5月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成22年4月30日 港保障福第324号