○港区子育て支援推進会議設置要綱
平成24年10月24日
24港子子第4656号
(設置)
第1条 港区における子育て支援サービスの充実を図るため、港区子育て支援推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 待機児童の解消に向けた対応策に関すること。
(2) 待機児童ゼロ継続に向けた施策に関すること。
(3) 今後の保育サービスに関すること。
(4) 多様な子育て支援に関すること。
(5) 児童虐待対策の推進に関すること。
(6) 保育園、幼稚園及び小学校の連携に関すること。
(7) 子ども及び子育てに関係する法令に関すること。
(8) その他区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、子ども家庭支援部長をもって充て、会務を統括する。
3 副会長は、子ども家庭支援部子ども政策課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときその他会長が必要と認めるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
5 推進会議は、前項に定める委員のほか、必要と認めるときは、臨時に委員を置くことができる。
(招集)
第4条 推進会議は、会長が招集する。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、子ども家庭支援部子ども政策課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成24年11月1日から施行する。
2 港区立保育園のあり方検討委員会設置要綱(平成22年7月1日22港子子第1181号)は、廃止する。
付則
この要綱は、平成25年6月21日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月17日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月19日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
各総合支所管理課長(保育園担当又は学童クラブ担当に限る。)
子ども家庭支援部子ども若者支援課長
子ども家庭支援部保育課長
子ども家庭支援部子ども家庭支援センター所長
教育委員会事務局学校教育部学務課長
教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長(案件が教育施策に関する場合に限る。)
保健福祉支援部障害者福祉課長
みなと保健所健康推進課長
児童相談所児童相談課長