○港区細街路拡幅整備要領

平成25年1月24日

24港街土第1878号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区細街路拡幅整備要綱(平成25年1月4日24港街土第1719号。以下「要綱」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領で使用する用語の意義は、要綱で使用する用語の例による。

2 前項の規定によるほか、この要領において「公共道路」とは、細街路のうち、区道、区有通路、区管理の法定外公共物であるものをいう。

(事前協議の手続)

第3条 建築主等は、要綱第3条に規定する事前協議を行おうとするときは、細街路拡幅整備協議申請書(第1号様式。以下「協議申請書」という。)により、建築確認申請の30日前までに、区長に申請するものとする。

2 前項の協議申請書には、次に掲げる書類等を添付するものとする。

(1) 建築敷地の案内図

(2) 建築敷地に存する建築物、工作物、境界標等の位置及び形状

(3) 建築敷地と接する道路の幅員及び形状が分かる図面

(4) 建築敷地に計画している建築物及び工作物の配置図

(5) 道路後退線及び後退用地等の範囲図

(6) 建築敷地、後退用地等の区域及び面積

(7) 整備工事の内容

(8) 公図の写し

(9) 公共用地境界図の写し(境界が確定している場合)

(10) 代理人を定める場合の委任状(第2号様式)

(11) その他区長が必要と認める書類

(任意協議の手続)

第4条 土地所有者が要綱第4条第2項の任意協議を申請するときは、前条の規定を準用するものとする。

(協議の成立)

第5条 区長と建築主等は、細街路協議が成立したときは、細街路拡幅整備に関する協議書(第3号様式)を締結するものとする。

2 建築主等は、細街路協議成立後に協議内容を変更するときは、細街路拡幅整備変更協議申請書(第4号様式)を区長に速やかに提出しなければならない。

3 区長は、前項の変更協議申請があった場合は、提出された書類を審査し、変更の内容を適当と認めるときは、細街路拡幅整備に関する変更協議書(第5号様式)を建築主等と締結するものとする。

4 区長は、第1項の規定による協議書の締結の日又は前項の規定による変更協議書の締結の日から5年を経過する日までの間に第9条第2項に規定する拡幅整備工事依頼書又は同条第4項に規定する細街路自主整備工事承認申請書の提出がなかった場合は、催告によらず、当該協議書又は変更協議書の締結を解除するものとする。

(協議の取下げ)

第6条 建築主等は、細街路協議を取り下げるときは、細街路拡幅整備協議取下げ書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(後退用地等の寄付)

第7条 土地所有者は、細街路協議が成立し、後退用地等を区に寄付するときは、土地寄付申出書(第7号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定による寄付の申出を受け、後退用地等を受領したときは、土地寄付受領書(第8号様式)により土地所有者に通知するものとする。

(後退用地等の無償使用承諾)

第8条 土地所有者は、細街路協議が成立し、区が後退用地等を公共道路として無償で使用することを承諾するときは、公共道路無償使用承諾書(第9号様式)を区長に提出するものとする。

2 前項の規定により承諾された無償使用権は、公共道路が存続する限り区長に付与された権限であり、土地所有者は、この後、後退用地等の所有権を移転することとなった場合は、この権限を承継する手続をとらなければならない。

(拡幅整備工事の依頼及び申請)

第9条 建築主等は、次の各号のいずれにも該当する場合は、区長に拡幅整備工事を依頼することができる。

(1) 要綱第8条第1項の規定により、区による拡幅整備工事の対象とされていること。

(2) 私道において、既存の側溝等を道路後退線まで移設することについて、関係権利者の同意が得られていること。

2 建築主等は、前項の規定により拡幅整備工事を依頼する場合は、拡幅整備工事依頼書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定による依頼を受けた場合は、細街路拡幅整備工事受諾書(第11号様式)により、当該建築主等に通知するものとする。

4 建築主等は、要綱第6条又は第8条の規定により、拡幅整備工事を自ら行うときは、細街路自主整備工事承認申請書(第12号様式)、を区長に提出しなければならない。

5 区長は、前項の規定による申請があった場合は、細街路自主整備工事承認書(第13号様式)により、当該建築主等に通知するものとする。

6 建築主等は、前項の規定による承認を受けた場合は、細街路自主整備工事着手届(第14号様式)及び細街路自主整備工事完了届(第15号様式)を区長に提出しなければならない。

(区による整備項目)

第10条 前条第1項に規定する区による拡幅整備工事において、当該整備の対象となる項目は、次のとおりとする。

(1) L形側溝、雨水ます等の雨水排水施設

(2) 舗装

(3) 道路照明、道路反射鏡、標識等の道路付属物

(4) その他区長が必要と認める項目

(助成対象項目及び助成金の上限額)

第11条 要綱第7条の規定による助成対象項目及び助成金の上限額は、別表の定めるところによる。

(助成金に関する事前確認)

第12条 建築主等は、要綱第7条の規定による助成金の交付を受けようとする場合は、工事着手前に、助成金に関する事前確認依頼書(第16号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定による依頼を受けた場合は、前条に規定する助成対象項目に適合しているか否かを審査し、及び必要に応じて次に掲げる事項を実施した上で、その結果を助成金に関する事前確認結果通知書(第17号様式)により、当該建築主等に通知するものとする。

(1) 現地を調査すること。

(2) 建築主等に調査測量及び工事に関する資料の提出を求めること。

(助成金の交付申請及び決定通知)

第13条 前条第2項の事前確認結果通知書の交付を受けた建築主等で、助成金の交付を受けようとするものは、工事完了後速やかに関係書類を添付して、助成金交付申請書(第18号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、助成金交付の適否を決定し、助成金交付決定通知書(第19号様式)又は助成金不交付決定通知書(第20号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 前項において交付を決定した場合における交付決定額を、当該交付に係る確定額とする。

(助成金の交付請求)

第14条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、請求書(第21号様式)により、区長に助成金の交付を請求するものとする。

(助成金の返還)

第15条 区長は、要綱第10条第1項の規定により、助成金の交付決定を取り消し、助成金の返還を求めるときは、助成金交付決定取消兼返還命令書(第22号様式)により、建築主等に通知するものとする。

2 前項の規定による返還命令を受けた建築主等は、当該返還命令を受けた日の翌日から起算して3か月以内に助成金を返還しなければならない。

(所有権移転登記手続)

第16条 土地所有者は、要綱第13条の規定により区長が所有権移転登記手続を行うときは、土地所有権移転登記承諾書(第23号様式)を区長に提出するものとする。

(非課税手続)

第17条 土地所有者は、要綱第14条の非課税手続を区長に依頼するときは、非課税手続依頼書(第24号様式)を区長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、要綱第8条第1項の規定に該当する場合は、土地所有者が非課税手続を行うものとする。

(公共用地境界及び細街路後退位置)

第18条 要綱第12条の規定による標の設置が完了したときは、区長と建築主等の両者が立ち会い、標の設置を確認した証として公共用地境界標設置確認書又は後退表示標設置確認書(第25号様式)を取り交わすものとする。

2 区長は、建築主等から依頼のあったときは、前項に規定する公共用地境界標又は後退表示標を支給することができる。

(委任)

第19条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、街づくり支援部長が別に定める。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

1 この要領は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要領による改正後の港区細街路拡幅整備要領第5条第4項の規定は、この要領の施行の日以後に締結した協議書又は変更協議書について適用する。

別表(第11条関係)

助成対象項目及び助成金の上限額

項目

形状・寸法

助成金の上限額

測量等費用

後退用地の寄付に必要な範囲に限る。

1,000,000円/件

後退用地の無償使用に必要な範囲に限る。

400,000円/件

道路整備費用

L形側溝

撤去新設 一般部

32,000円/m

撤去新設 切下部

43,000円/m

雨水ます

撤去新設 L形用

72,000円/箇所

新設 L形用

63,000円/箇所

上部改修 L形用

33,000円/箇所

汚水ます(私道)

上部改修 L形用

31,000円/箇所

上部改修 円形

37,000円/箇所

雨水取付管

新設 φ150

92,000円/箇所

新設 φ200

120,000円/箇所

舗装

アスファルト舗装

(20型用)

13,000円/m2

 

(25型)

20,000円/m2

 

(40型)

27,000円/m2

コンクリート舗装

(20型)

13,000円/m2

既存構造物等撤去費用

撤去

2,400円/m

撤去

7,200円/m

擁壁(現況道路と後退用地との間に高低差がある場合に行う撤去)

高低差が1.0mを超え2.0m以下

15,000円/m

高低差が2.0mを超え3.0m以下

33,000円/m

高低差が3.0mを超える

54,000円/m

その他

区長が必要と認めたもの

別途積算

港区細街路拡幅整備要領

平成25年1月24日 港街土第1878号

(令和5年4月1日施行)