○港区予防接種事故災害補償要領
平成23年4月1日
22港総総第1958号
この要領は、特別区自治体総合賠償責任保険制度(予防接種実施主体特約条項付帯)に加入することに伴い、港区(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第2条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行う全てのもの(ツベルクリンは除く。)とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 甲が、委託契約に基づき他の区市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が他の区市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第4条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡し、又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。)
特別区自治体総合賠償責任保険予防接種実施主体特約に定める死亡補償保険金額
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
特別区自治体総合賠償責任保険予防接種実施主体特約に定める障害補償保険金額。ただし、甲は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複して給付しない。
(損害賠償の免責)
第5条 甲は、この要領による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法又は国家賠償法による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第6条 この要領に定めていない事項については、特別区自治体総合賠償責任保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「特別区自治体総合賠償責任保険特約書」の規定を準用する。
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。