○港区立生涯学習施設一般団体登録要綱

平成25年3月26日

24港教生第3114号

(登録の要件)

第2条 団体登録に必要な要件は、次のとおりとする。

(1) 団体の構成員は、3名以上であること。

(2) 団体の構成員は、満15歳以上の者であること。

(登録の手続)

第3条 センター規則及び学習館規則第1条の2第2項に規定する登録申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 会員名簿

(2) 活動内容が判断できる書類

(登録申請の窓口)

第4条 登録の申請は、港区立生涯学習センター及び港区立青山生涯学習館(以下「生涯学習施設」という。)で受け付けるものとする。ただし、1回限りとし、重複して申請することはできない。

(登録の有効期間)

第5条 登録の有効期間は、登録をした日が属する年度の翌々年度の末日までとする。

(一般団体の利用)

第6条 登録証を交付された団体(以下「一般団体」という。)は、生涯学習施設を利用することができる。

(登録証の提示)

第7条 一般団体は、利用申請の際に、生涯学習施設の窓口で登録証を提示しなければならない。

(登録の更新)

第8条 登録の有効期間満了後引き続き登録しようとするときは、登録有効期間満了の1か月前までに更新の手続を行わなければならない。

2 更新の手続は、新規登録の場合と同様とする。

(登録内容の変更)

第9条 一般団体は、登録内容に変更があった場合は、教育委員会に登録内容変更申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(登録証の再交付)

第10条 登録証を紛失し、又は汚損した場合は、直ちにその旨を教育委員会に申し出て再交付を受けるものとする。

(登録の取消し又は停止)

第11条 教育委員会は、一般団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消し、又は停止することができる。

(1) 第2条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 生涯学習施設の利用条件に反し、又は利用に関する所定の手続等を故意に怠ったとき。

(登録の辞退)

第12条 申請者が、登録を辞退するときは、教育委員会に団体登録辞退届(第2号様式)を提出しなければならない。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

港区立生涯学習施設一般団体登録要綱

平成25年3月26日 港教生第3114号

(平成25年4月1日施行)