○港区立生涯学習施設一般利用団体(区外)登録要綱
平成25年3月26日
24港教生第3114号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区立生涯学習センター条例施行規則(平成9年教育委員会規則第12号。以下「センター規則」という。)第1条の2及び港区立生涯学習館条例施行規則(昭和51年教育委員会規則第4号。以下「学習館規則」という。)第1条の2に規定する団体の登録に必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の要件)
第2条 団体登録に必要な要件は、次のとおりとする。
(1) 団体の代表者は、区外在住者であること。
(2) 団体の構成員は、2名以上であること。
(3) 団体の構成員は、満15歳以上の者であること。
(登録の手続)
第3条 センター規則及び学習館規則第1条の2第2項に規定する登録申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 会員名簿
(2) 活動内容が判断できる書類
(登録申請の窓口)
第4条 登録の申請は、港区立生涯学習センター及び港区立青山生涯学習館(以下「生涯学習施設」という。)で受け付けるものとする。ただし、1回限りとし、重複して申請することはできない。
(登録の有効期間)
第5条 登録の有効期間は、登録をした日が属する年度の翌々年度の末日までとする。
(一般利用団体(区外)の利用)
第6条 登録証を交付された団体(以下「一般利用団体(区外)」という。)は、生涯学習施設を利用することができる。
(登録証等の提示)
第7条 一般利用団体(区外)は、利用申請の際に、生涯学習施設の窓口で登録証又は登録内容が確認できるものを提示しなければならない。
(登録の更新)
第8条 登録の有効期間満了後引き続き登録しようとするときは、登録有効期間満了の1か月前までに更新の手続を行わなければならない。
2 更新の手続は、新規登録の場合と同様とする。
(登録内容の変更)
第9条 一般利用団体(区外)は、登録内容に変更があった場合は、教育委員会に登録内容変更申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
(登録証の再交付)
第10条 登録証を紛失し、又は汚損した場合は、直ちにその旨を教育委員会に申し出て再交付を受けるものとする。
(登録の取消し又は停止)
第11条 教育委員会は、一般利用団体(区外)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消し、又は停止することができる。
(1) 第2条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 生涯学習施設の利用条件に反し、又は利用に関する所定の手続等を故意に怠ったとき。
(登録の辞退)
第12条 申請者が、登録を辞退するときは、教育委員会に団体登録辞退届(第2号様式)を提出しなければならない。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年10月4日から施行する。