○港区立生涯学習館図書室運営要綱

平成25年3月26日

24港教生第3092号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立生涯学習館図書室(以下「図書室」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「図書資料」とは、図書資料(図書、逐次刊行物、地図、記録、絵画、写真等をいう。)、視聴覚資料(コンパクトディスク、ビデオテープ等をいう。)及び生涯学習資料をいう。

(個人情報の保護)

第3条 港区立生涯学習館(以下「生涯学習館」という。)の職員(以下「職員」という。)は、業務上知り得た図書室を利用する者(以下「利用者」という。)の読書事実、利用事実その他利用者の個人情報を保護しなければならない。

(開室時間)

第4条 図書室の開室時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後8時30分まで

(2) 土曜日 午前9時から午後5時まで

2 子ども図書室の開室時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

(休室)

第5条 生涯学習館の休館日及び港区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、休室とすることができる。

(図書室内の利用)

第6条 図書室の図書資料は、全て、図書室内で自由に利用することができる。ただし、委員会が特に指定した資料(以下「指定資料」という。)は、所定の場所でのみ利用できるものとする。

2 利用者は、指定資料を利用する場合は、その旨を職員に申し出なければならない。

(図書室外利用の制限)

第7条 委員会が図書室外利用を不適当と認めた図書資料は、図書室内でのみ利用できるものとする。ただし、委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(収集方針等)

第8条 図書室の収集方針及び整理基準は、生涯学習館の目的を達成するため、必要な図書資料を収集するものとし、図書資料の保存整理は、随時、行うものとする。

(利用カードの交付)

第9条 委員会は、特別区の区域内に在住、在勤又は在学する者から図書資料の図書室外利用の申出があったときは、利用登録申込書の提出及び住所等を確認できる証明書等の提示を求め、その記載事項に誤りがないと認めたときは、利用カードを交付する。

2 前項の規定にかかわらず、港区内在住者で、かつ、図書室において、その者の住所等の確認ができる場合は、委員会は、証明書等の提示を省略することができる。

3 利用カードの交付枚数は、1人1枚とする。

4 第1項に定めるもののほか、委員会は、住所等の確認ができ、図書室外での利用を適当と認めたときは、同項の規定に準じて利用カードを交付することができる。

5 利用カードは、区立図書館等において共通で使用できるものとし、利用カードの交付を受けた者(以下「利用カード交付者」という。)は、利用カードにより、図書室の全ての図書資料(第7条に掲げる資料を除く。)を図書室外で利用することができる。

(利用カードの有効期間)

第9条の2 利用カードの有効期間は、交付の日から起算して2年とする。

(利用カードの更新)

第9条の3 利用カードの交付を受けた者から有効期間内に更新の申し出があったときは、委員会は、住所等を確認した上で利用カードを更新することができる。

(利用カードの再交付及び記載事項の変更)

第10条 委員会は、利用カード交付者が利用カードを紛失したときは、再交付することができる。

2 利用カード交付者は、住所、氏名、勤務先等を変更したときは、その旨を届け出て、利用登録申込書及び利用カードの記載事項の訂正を受けなければならない。

(利用カードの譲渡等の禁止)

第11条 利用カード交付者は、利用カードを他人に譲渡又は貸与してはならない。

(利用カードの無効)

第12条 次の各号に該当する利用カードは、無効とする。

(1) 紛失の届出があったもの

(2) 登録要件を満たさなくなったもの

(3) 虚偽の申込により交付を受ける等不正に取得したもの

(図書室外利用の数量及び期間)

第13条 図書室外で利用できる図書資料の貸出数量及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

資料名

貸出数量

貸出期間

図書等

15冊以内

2週間以内

コンパクトディスク

5タイトル以内

2週間以内

ビデオテープ

3タイトル以内

2週間以内

デジタルビデオディスク

2タイトル以内

2週間以内

(利用期間の延長)

第14条 図書資料を図書室外で利用できる期間は、特別整理期間、年末年始の休館等に当たるとき又は委員会が必要と認めるときは、延長することができる。

(図書室外利用の停止)

第15条 委員会は、図書資料を図書室外で利用した者が、利用期限内に返却せず、督促を受けても返却しないときは、一定期間図書資料の貸出しを停止することができる。

(紛失等の賠償)

第16条 利用者が、図書資料を紛失、汚損又は毀損したときは、委員会は、紛失(汚損・毀損)届の提出を求めるとともに、同一資料又は同等かつ類似の資料により賠償させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、賠償を免除することができる。

(1) 災害又は不可抗力の事故によるとき。

(2) 過失が軽微なとき。

(3) 資料受入後相当の期間を経過し、かつ、資料価値が著しく低下しているとき。

(禁止行為及び利用の制限)

第17条 利用者は、図書室内において、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 危険物及び大きな荷物の持込み

(2) 酒気帯びでの入室

(3) 大声での会話及び長時間の会話

(4) 居眠り

(5) 指定場所以外での携帯電話の使用

(6) 指定場所以外での飲食

(7) 喫煙

(8) 図書資料等の無断持出し

(9) 施設及び設備の破損

(10) その他他人に迷惑を及ぼす行為

2 委員会は、前項の行為を行った者に対し、図書資料及び施設の利用を制限することができる。

3 委員会は、前項に規定する制限を行う場合は、前項に規定する者に対し、あらかじめ警告を行う等、十分に配慮しなければならない。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会事務局教育推進部長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。ただし、第9条の2及び第9条の3の規定は、令和3年9月1日から施行する。

港区立生涯学習館図書室運営要綱

平成25年3月26日 港教生第3092号

(令和3年11月1日施行)