○港区立みなと図書館16ミリ発声映写機等使用に関する事務取扱要領
平成25年4月1日
24港教図第5848号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区立みなと図書館が所有する16ミリ発声映写機、16ミリ映画フイルム及びスライド等(以下「映写機等」という。)の使用を承認する場合の事務について必要な事項を定める。
(使用対象者)
第2条 映写機等を使用できる者は、港区内で、社会教育活動をする団体その他図書文化財課長が適当と認めた者とする。
(申請の手続)
第3条 映写機等を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ映写機、フイルム等使用申請書(第1号様式)を図書文化財課長に提出しなければならない。
2 図書文化財課長は、映写機等の使用を承認したときは、映写機、フイルム等使用承認書(第2号様式)を使用者に交付するものとする。
3 映写機等の使用の承認を受けた者は、返納の際に使用の状況を図書文化財課長に報告するものとする。
(使用の制限)
第4条 図書文化財課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、映写機等の使用を承認しない。
(1) 営利を目的とするとき。
(2) 第2条に規定する使用対象者に該当しないとき。
(3) 港区教育委員会が実施した16ミリ発声映写機操作講習又は他の教育委員会実施の同種の講習等の修了を確認できないとき(16ミリ発声映写機及び16ミリ映画フイルムを使用する場合に限る。)。
(4) その他図書文化財課長が必要と認めたとき。
(使用料)
第5条 映写機等の使用は無料とする。
(損害の賠償)
第6条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、映写機等に損害を与えたときは、図書文化財課長が相当と認める方法により賠償しなければならない。ただし、図書文化財課長が、やむを得ない事由があると認めたときは、これを免除することができる。
(使用日数)
第7条 映写機等は、引き続き三日を超えて、使用することができない。ただし、図書文化財課長が、特別の事由があると認めた場合は、この限りではない。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、図書文化財課長が定める。
付則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。