○港区経過観察児健康診査実施要綱

平成25年4月1日

25港み健第433号

(目的)

第1条 この要綱は、保健所、医療機関等での乳幼児健康診査(以下「乳幼児健診」という。)において要経過観察と判断された乳幼児について、必要に応じて適切な助言、指導等を行うことにより、健康の保持及び健全な育成を図るとともに、疾病等の早期発見に努めることを目的とする。

(対象)

第2条 要経過観察児に対する健康診査(以下「健康診査」という。)の対象となる者は、区内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する就学前の乳幼児とする。

(1) 乳幼児健診の結果、要経過観察と判断された者

(2) 乳幼児健診の未受診者

(3) 家庭訪問等の保健師活動において健康診査が必要と判断された者

(4) その他区長が必要と認めた者

(実施方法)

第3条 健康診査は、みなと保健所において実施する。

2 区長は、健康診査の実施に当たっては、対象者の保護者に個別に通知する。

3 健康診査の内容は、次のとおりとする。

診察、身体測定、保健指導、栄養相談及び心理相談

(事後の措置)

第4条 区長は、健康診査の結果に応じて、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 治療を必要とする者に対し、専門医療機関での受診を勧奨すること。

(2) 精密検査を必要とする者に対し、乳幼児精密健康診査受診票を交付すること。

(3) 引き続き経過観察を必要とする者に対し、適宜訪問により指導を行うこと。

(4) 療育給付及び育成医療制度の利用を勧奨すること。

2 健康診査の未受診者に対しては、必要に応じて受診を勧奨するとともに、電話、手紙、訪問等により適切な保健指導を行う。

(記録)

第5条 区長は、健康診査結果、指導事項等を母子健康管理票(別記様式)及び母子健康手帳に、心理相談結果を心理相談票に、それぞれ記録する。

2 区長は、事業実施状況について、健康診査実施記録を作成する。

(報告)

第6条 区長は、実施結果を次の手続により関係機関に報告する。

(1) 地域保健事業報告

(2) 母子保健事業報告

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別記様式 略

港区経過観察児健康診査実施要綱

平成25年4月1日 港み健第433号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成25年4月1日 港み健第433号