○港区家庭用生ごみ処理機貸出要領

平成24年10月11日

24港環み第2209号

(目的)

第1条 この要領は、家庭用生ごみ処理機(以下「生ごみ処理機」という。)を貸し出すことにより、生ごみ処理機の使用を促進し、もって生ごみの減量化及びリサイクルの推進を図ることを目的とする。

(貸出対象世帯)

第2条 生ごみ処理機の貸出対象は、次に掲げる要件を備える世帯とする。

(1) 区内に住所を有すること。

(2) 屋内に生ごみ処理機を設置し、適正に維持管理できること。

(貸出対象機種)

第3条 生ごみ処理機の貸出対象機種は、電動式乾燥型処理機とする。

(貸出期間)

第4条 生ごみ処理機の貸出期間は、3か月以内とする。ただし、区長が特別の事由があると認めるときは、期間を延長することができる。

(貸出数量)

第5条 生ごみ処理機の貸出数量は、1世帯につき1台とする。

(貸出料等)

第6条 生ごみ処理機の貸出料は、無料とする。ただし、生ごみ処理機の使用及び運搬に要する経費は、貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)の負担とする。

(貸出手続)

第7条 生ごみ処理機の貸出しを受けようとする者は、港区家庭用生ごみ処理機借用申請書(別記様式)により、区長に申請しなければならない。

(借受者の責務)

第8条 借受者は、生ごみ処理機の使用に当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 生ごみ処理機を毀損又は紛失しないよう注意すること。

(2) 生ごみ処理機を屋内に設置し、常に良好な状態で使用すること。

(3) 次の借受者に支障を来さないよう、生ごみ処理機を原状に回復して返却すること。

(損害賠償)

第9条 区長は、借受者が故意又は過失により生ごみ処理機を毀損又は紛失した場合は、現品又は区長が相当と認める金額をもって賠償させることができる。

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、みなとリサイクル清掃事務所長が別に定める。

この要領は、平成24年10月11日から施行する。

様式(省略)

港区家庭用生ごみ処理機貸出要領

平成24年10月11日 港環み第2209号

(平成24年10月11日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第2章
沿革情報
平成24年10月11日 港環み第2209号