○みなとエコショップ表彰制度実施要綱
平成24年12月11日
24港環み第2909号
(目的)
第1条 この要綱は、区内において、ごみの減量化又はリサイクル活動に積極的に取り組む小売店舗を「みなとエコショップ」(以下「エコショップ」という。)として認定、表彰し、広く区民に周知させることにより、区民と小売店舗事業者との連携を図り、もって循環型社会の形成に向けて、環境にやさしいライフスタイルを目指すことを目的とする。
(認定の要件)
第2条 エコショップとして認定する要件は、売り場面積1000平方メートル未満の区内の小売店舗で、かつ、次に掲げる取組の実施について、別に定める基準のうち2以上の事項を満たすものとする。
(1) 簡易包装の推進
(2) 販売商品が故障した場合の修理及び下取りの推進
(3) 再生品、環境に配慮した商品等の販売促進
(4) 店頭での資源回収の推進
(5) ごみ減量化等に関する情報発信の推進
(6) 店舗内でのごみの減量及びリサイクルの推進
(7) 食品ロス・食品廃棄物を削減する取組
(認定の申請)
第3条 エコショップの認定を受けようとするものは、みなとエコショップ認定申請書(新規・更新)(第1号様式)を区長に提出するものとする。
2 前項に規定する申請書は、エコショップの認定を希望する小売店舗ごとに提出するものとする。
(シンボルマークの利用)
第5条 エコショップの認定を受けた小売店舗(以下「認定エコショップ」という。)は、そのシンボルマークを利用した広告活動を行うことができる。
(認定エコショップの責務)
第6条 認定エコショップは、当該認定に係る取組以外の取組についても積極的に実施するよう努めるものとする。
(変更の届出)
第7条 認定エコショップは、店舗名、取組内容等に変更があった場合は、遅延なく、みなとエコショップ認定変更届出書(第4号様式)を区長に提出するものとする。
(認定の有効期間)
第8条 エコショップの認定の有効期間は、第4条の規定により認定をした日から当該認定をした日が属する年度の翌年度の3月31日までとする。
2 更新の手続については、第4条の規定を準用し、認定の更新の有効期間は、2年間とする。
(取組実施の要請及び認定の取消し)
第10条 区長は、当該認定に係る取組を実施していないと認める認定エコショップに対し、取組の実施を求めることができる。
2 区長は、前項の規定による求めに応じない認定エコショップに対して、認定の取消しをすることができる。
4 前項に規定する認定取消通知書を受け取った小売店舗は、速やかにみなとエコショップ認定書及び認定ステッカーを区長に返還しなければならない。
(認定の辞退)
第11条 みなとエコショップの認定を辞退しようとする認定エコショップは、みなとエコショップ認定辞退届出書(第6号様式)にみなとエコショップ認定書及び認定ステッカーを添えて、区長に届け出るものとする。
(1) ごみの減量化又はリサイクル活動に顕著な取組を実施している小売店舗
(2) ごみの減量化又はリサイクル活動について他の模範となる取組を実施している小売店舗
2 表彰は、区長が表彰状を贈呈して行うものとする。
3 表彰に当たっては、記念品を添えることができる。
4 被表彰者の推薦は、次のとおりとする。
(1) 被表彰候補者の推薦は、調査を行った区職員が行うものとする。
(2) 被表彰候補者の推薦は、港区ごみ減量優良エコショップ表彰推薦調書(第7号様式)その他参考となる書類により行うものとする。
(港区ごみ減量優良エコショップ表彰審査会)
第13条 被表彰候補者を適正かつ公平に審査するため、港区ごみ減量優良エコショップ表彰審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境リサイクル支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成24年12月11日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
様式(省略)