○港区優良集積所等表彰実施要綱

平成24年12月26日

24港環み第3403号

(目的)

第1条 この要綱は、資源・ごみの集積所又は保管場所(以下「集積所等」という。)の管理において、地域環境の美化やごみの減量化、資源化等に積極的な取組を行っている区民又は団体等を表彰し、日頃の労に報いるとともに、その功績をたたえることにより、ごみの減量化及び資源化の一層の推進に資することを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 表彰の対象は、集積所等を管理する区民又は団体等で、区職員による調査の結果、次の各号のいずれかに該当すると認められるものとする。

(1) 区が資源、ごみ等を収集した後の集積所等の清掃及び防鳥用ネット、資源用コンテナ等の収納管理を適切に行っているもの

(2) ごみの減量化又は資源化について他の模範となる取組を行っているもの

(表彰の方法)

第3条 表彰は、区長が表彰状を贈呈することにより行うものとする。

2 表彰に当たっては、記念品を添えることができる。

(被表彰候補者の推薦)

第4条 表彰を受ける区民及び団体等(以下「被表彰者」という。)の候補者(以下「被表彰候補者」という。)は、原則として、公募による自薦又は町会等関係団体若しくは区職員の推薦を受けたものであることを要する。

2 被表彰候補者の推薦は、港区優良集積所等表彰推薦調書(別記様式。以下「推薦調書」という。)及びその他参考となる書類により行うものとする。

(被表彰者の決定)

第5条 被表彰者を適正かつ公平に選考するため、港区優良集積所等表彰審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、推薦調書及びその他参考となる書類に基づき、推薦された被表彰候補者について審査し、被表彰者を選考するものとする。

3 区長は、審査会の選考結果に基づき、被表彰者を決定するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境リサイクル支援部長が別に定める。

この要綱は、平成25年1月15日から施行する。

様式(省略)

港区優良集積所等表彰実施要綱

平成24年12月26日 港環み第3403号

(平成25年1月15日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第2章
沿革情報
平成24年12月26日 港環み第3403号