○港区情報化推進体制の整備に関する要綱

平成25年3月27日

24港総情第4700号

(趣旨)

第1条 この要綱は、情報システム全体の最適化により効率的に行政運営を行い、安心で信頼される電子自治体を構築するため、情報化の推進を図る体制の整備に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職の設置等)

第2条 情報化の推進を図るため、次の各号に掲げる職を設置し、それぞれ当該各号に定める者をもって充てる。

(1) 最高情報統括責任者 企画経営部を担任する副区長

(2) 情報統括責任者 デジタル改革担当部長

(3) 情報化推進統括管理者 企画経営部情報政策課長

(4) 情報化推進管理者 情報システムの運用等に関係する課長

(5) 情報政策監 区長が別に定めるところにより任用した非常勤職員

(職務)

第3条 最高情報統括責任者は、情報化推進に係る施策を統括する最高責任者として、情報化施策に関する方針、推進体制を整備し、情報化の推進に努める。

2 情報統括責任者は、最高情報統括責任者を補佐する。

3 情報化推進統括管理者は、情報化の推進のため、次に掲げる事項を実施する。

(1) 情報化計画の策定

(2) 情報化計画の推進状況の確認

 電子自治体の推進に関すること。

 その他情報化推進に関すること。

4 情報化推進管理者は、課等の情報化の推進のため、次に掲げる事項を実施する。

(1) 情報化計画に掲げる情報化事業の進捗状況の確認

(2) 業務改善、システム運用改善等、情報化推進に関すること。

5 情報政策監は、最高情報統括責任者を補佐し、情報化の推進を図るため、次に掲げる事項を実施する。

(1) 情報通信技術活用に関する計画の策定等についての技術的な助言・提言

(2) システム全体の最適化を図るための技術的な助言・提言

(3) 効果的なシステム調達の実施及び情報通信技術投資の費用対効果に関する技術的な助言・提言

(4) 情報通信技術を担う職員の育成に関する助言・提言

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区情報化推進体制の整備に関する要綱

平成25年3月27日 港総情第4700号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第3章
沿革情報
平成25年3月27日 港総情第4700号
平成28年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし