○港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の報酬等の特例を定める要綱
平成18年10月1日
18港保障福第374号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく給付に関する区の特例を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(短期入所等に係る給付の特例)
第3条 法に基づく短期入所に係る給付については、「東京都障害者(児)短期入所事業取扱要領(令和3年12月1日付3福保障地第982号)」別表補助基準額に定める額を、共同生活援助及び共同生活介護(東京都内の事業所に限る。)に係る給付については、「東京都障害者グループホーム等支援事業取扱要領(平成21年5月21日付20福保障居第3985号)」別表2東京都障害者グループホーム等都単価表に定める額を、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)」に定める費用の額とみなして、給付を行うものとする。
(特例介護給付費の現物給付)
第4条 特例介護給付費については、介護給付費の支給の例により現物給付を行うことができるものとする。
(補装具費に係る給付の特例)
第5条 法第76条第1項ただし書に規定する場合においても、同条の例により補装具費に相当する給付を行うものとする。
付則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の要綱第3条の規定は、施行日以後に利用した分から適用し、施行日前に利用した分については、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の要綱第3条の規定は、施行日以後に利用した分から適用し、施行日前に利用した分については、なお従前の例による。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。