○港区子ども・子育て会議条例
平成二十五年六月十九日
条例第三十九号
(設置)
第一条 港区における子ども・子育て支援に関する施策の推進を図るため、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第七十二条第一項の規定に基づき、港区子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。
(用語)
第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(所掌事項)
第三条 会議は、区が港区子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときに、区長に意見を述べるものとする。
2 会議は、区長が特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員を定めようとするときに、区長に意見を述べるものとする。
3 会議は、子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況について、区長の諮問に応じ、調査審議し、答申するものとする。
(組織)
第四条 会議は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する委員十八人以内をもって組織する。
一 区内に住所を有する子どもの保護者 五人以内
二 区内の子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 四人以内
三 子ども・子育て支援に関する団体に属する者 四人以内
四 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者(以下「学識経験者」という。) 三人以内
五 前三号に掲げる者のほか、子ども・子育て支援に係る当事者 二人以内
(任期)
第五条 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第六条 会議に会長を置き、学識経験者の委員のうちから委員の互選により選出する。
2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
3 会議に副会長二人を置き、委員のうちから会長が指名する。
4 副会長は、会長を補佐する。
5 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する副会長が会長の職務を代理する。
(会議)
第七条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の公開)
第八条 会議は、公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(意見の聴取)
第九条 会長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和五年三月一五日条例第四号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。