○港区子ども・若者支援地域協議会設置要綱

平成25年4月1日

25港子子第857号

(設置)

第1条 港区におけるひきこもりの問題を抱える子ども・若者及びその家族を支援し、子ども・若者のひきこもり対策等について検討するため、関係機関等により構成する港区子ども・若者支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「子ども・若者」とは、区内に在住する義務教育終了後の15歳から39歳までの者をいう。

2 この要綱において「ひきこもり」とは、次に掲げる事項の全てに該当している状態をいう。

(1) 自宅を中心とした生活をしていること。

(2) 就学、就労等の社会参加活動ができないこと、又は当該社会参加活動をしていないこと。

(3) 前2号に掲げる状態が、6か月以上続いていること。

(協議事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 子ども・若者のひきこもりに関する必要な情報の交換及び連絡調整に関すること。

(2) 子ども・若者のひきこもりに関する調査研究、広報啓発等に関すること。

(3) 区が行う子ども・若者のひきこもり対策等に関すること。

(4) ひきこもりの問題を抱える子ども・若者の家族に対する支援に関すること。

(5) その他区長が必要と認める事項

(構成)

第4条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 区長が委嘱する学識経験者 3人以内

(2) 区長が委嘱する青少年委員 2人以内

(3) 別表に掲げる職にある者

2 前項の規定にかかわらず、会長が必要と認めるときは、委員を追加することができる。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からその日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、子ども家庭支援部子ども家庭課長をもって充て、会務を統括する。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第7条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

(実務者会議)

第8条 協議会に実務者会議を置く。

2 実務者会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 子ども・若者のひきこもりに関する地域の実態の把握、関係機関の取組等に関すること。

(2) ひきこもりの問題を抱える子ども・若者及びその家族に対する支援のために必要な連絡調整、啓発活動等に関すること。

(3) その他会長が必要と認める事項

3 実務者会議は、必要に応じて会長が招集する。

4 実務者会議は、協議事項に応じて会長が指名する者で構成する。

(守秘義務)

第9条 協議会の委員及び実務者会議の構成員は、協議会又は実務者会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(会議の公開)

第10条 協議会及び実務者会議は、公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

(意見聴取)

第11条 会長は、必要と認めるときは、協議会の委員及び実務者会議の構成員以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第12条 協議会及び実務者会議の庶務は、子ども家庭支援部子ども家庭課において処理する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

芝地区主任児童委員

高輪地区主任児童委員

麻布地区主任児童委員

赤坂青山地区主任児童委員

芝浦港南地区主任児童委員

各地区総合支所区民課長代表

産業・地域振興支援部産業復興課長

保健福祉支援部生活福祉調整課長

みなと保健所健康推進課長

子ども家庭支援部子ども家庭課長

子ども家庭支援部子ども家庭支援センター所長

総務部人権・男女平等参画担当課長

教育委員会事務局学校教育部教育指導課長

港区子ども・若者支援地域協議会設置要綱

平成25年4月1日 港子子第857号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成25年4月1日 港子子第857号
平成25年10月1日 種別なし
平成28年3月1日 種別なし
平成28年12月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし