○港区消費生活出前講座実施要領
平成25年2月18日
24港産産消第730号
(目的)
第1条 この要領は、区内の団体等が自主的に行う学習会等に消費者問題推進員(以下「推進員」という。)を派遣する港区消費生活出前講座(以下「出前講座」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、区民の消費生活を支援するとともに、区政参加への契機づくりを図ることを目的とする。
(対象団体)
第2条 出前講座を利用できるものは、次に掲げる団体とする。
(1) 構成員が10人以上で、その半数以上が区内に在住、在勤又は在学している者である団体(以下「区民団体」という。)
(2) 区内の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、港区立消費者センター所長(以下「所長」という。)が特に必要と認める団体
(対象学習会等)
第3条 出前講座の対象となる学習会等は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 区民団体が自主的に行う学習会、研修会、講演会等又は学校が行う教育活動等であること。
(2) 区に対する苦情、陳情等を目的としないものであること。
(3) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的としないものであること。
2 前項各号に掲げるもののほか、所長は必要と認める条件を付すことができる。
(利用時間、会場等)
第4条 出前講座は、午前9時から午後5時までの間に実施するものとする。
2 出前講座の利用時間は、1講座当たり2時間以内とする。
3 出前講座は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までは実施しない。
4 出前講座は、原則として、区内において開催するものとする。
(派遣の取消し)
第7条 所長は、区民団体等が第3条に規定する要件を満たしていないと認めたときは、推進員の派遣を取り消すことができる。
(経費の負担)
第8条 出前講座の実施に要する経費は、区の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、区民団体等が行う学習会等の運営に係る経費については、当該区民団体等が負担するものとする。
3 推進員は、自己の負担により、ボランティア保険に加入するものとする。
(報告)
第9条 推進員は、出前講座終了後速やかに、港区消費者問題推進員活動実施報告書(第4号様式)を所長に提出するものとする。
(業務分担)
第10条 出前講座に関する事務のうち、学習会の参加募集、広報等に関する事務は区民団体等が、出前講座の申込み受付及び推進員の派遣等に関する事務は港区立消費者センターが、それぞれ行うものとする。
(委任)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、産業・地域振興支援部産業振興課長が別に定める。
付則
この要領は、平成25年2月19日から施行する。