○港区住宅型総合設計許可要綱実施細目の規定による公聴会の事務取扱要領

平成25年5月31日

25港街建第623号

第1 総則

港区住宅型総合設計許可要綱実施細目(平成17年4月8日付17港街建第11号。以下「実施細目」という。)第5条第2項(2)の規定に基づき、公聴会について必要な事項を定めるものとする。

第2 公聴会

1 開催の通知及び公告

(1) 公聴会を開催しようとするときは、開催の2週間前までに、公聴会の事由、開催の期日、公述の申出方法及び場所並びに2の規定による縦覧の場所及び期間を建築主に通知するとともに、これを公告するものとする。

(2) (1)に規定する公告は、港区役所前掲示場及び総合支所前掲示場に掲示するほか、区のお知らせ等を利用して行うものとする。

2 関係図書の縦覧

(1) 公聴会を開催しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を明示した図書を1の(1)に規定する公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供するものとする。

ア 許可に係る建築物の敷地の形態及び規模、敷地内における建築物の位置並びに付近の建築物の位置の概要

イ 建築物の規模、構造及び用途

ウ その他必要と認める図面等

(2) 縦覧場所は、港区街づくり支援部内とする。

3 公聴会における公述

(1) 公聴会は、利害関係人又はその代理人が意見を述べることにより行う。

(2) (1)の規定により意見を述べようとする者は、当該公聴会の期日の1週間前(区長が1の(1)に規定する公告により定めた場合は、その日)までに、区長に対し意見の要旨並びにその者の住所、氏名、連絡先及び当該計画についての利害関係を記した書面を提出しなければならない。

(3) 区長は、公聴会の運営を円滑にするために必要があると認めるときは、(2)の規定により書面を提出した者(以下「公述希望者」という。)のうちから当該公聴会において意見を述べる者(以下「公述人」という。)を選定し、又は当該公聴会における公述の時間をあらかじめ制限することができる。

(4) (3)の規定により、公述人を選定し、又は公述の時間を制限したときは、その旨を公述希望者に対し通知しなければならない。

4 議長の職務

(1) 公聴会においては、区長が指名した職員が議長となる。

(2) 議長は、建築主又はその代理人に対し、当該計画に関する事項について説明させることができる。

(3) 議長は、意見を聴取するため、公述人を指名し、発言を求める。

(4) 議長は、(2)及び(3)の規定によるほか、特に必要と認める場合は、利害関係人等の発言を許可することができる。

(5) (2)から(4)の規定により発言する者の発言の内容は、議長の聞こうとする範囲を超えてはならない。

(6) 議長は、発言の内容が(5)に規定する範囲を超えたときは、その発言を制止することができる。

(7) 議長は、3の(3)の規定により制限した時間内に発言が終了しない場合においては、発言を終了させることができる。

(8) 議長は、会場内を整理するために必要があると認めたときは、意見の聴取関係出席者又は傍聴人の員数を制限することができる。

(9) 議長は、意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。

5 委任状の提出

建築主又は利害関係人は、代理人を出席させるときは、公聴会の開催前に、区長に委任状を提出しなければならない。

6 補佐人等の出席

(1) 建築主又は公述人は、議長の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

(2) 議長は、建築主若しくは公述人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人として出席させ、意見を聴くことができる。

7 関係職員等の出席

(1) 議長は、関係官公庁の職員、区の関係職員その他必要と認める者(以下「関係職員等」という。)の意見又は説明を聴くために、当該関係職員等の出席を求めることができる。

(2) (1)の場合においては、区長は、あらかじめ、意見の聴取の事由、開催の期日及び場所を関係職員等に通知しなければならない。

8 欠席届および公聴会の延期

(1) 建築主、利害関係人及びこれらの代理人が公聴会に出席できないときは、その事由を付してその旨を公聴会の開催3日前までに、区長に届け出なければならない。

(2) 区長は、(1)の場合において、その事由が正当であると認めたときは、公聴会の期日を延期することができる。

(3) (2)の規定によるほか、区長は、必要があると認めるときは、公聴会の期日を延期することができる。

(4) (2)及び(3)の場合においては、1から3までの規定を準用する。

9 意見の聴取の記録

(1) 議長は、部内職員に、出席者の氏名、意見の聴取の次第及び内容の要点を記録した会議録を作成させなければならない。

(2) 区長は、(1)に規定する会議録を保存しなければならない。

この要領は、平成25年5月31日から施行する。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

港区住宅型総合設計許可要綱実施細目の規定による公聴会の事務取扱要領

平成25年5月31日 港街建第623号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
平成25年5月31日 港街建第623号
令和5年4月1日 種別なし