○港区バリアフリー基本構想推進協議会設置要綱

平成25年7月1日

25港街土第730号

(設置)

第1条 港区バリアフリー基本構想(以下「基本構想」と総称する。)に関する必要な事項を協議し、バリアフリー化事業の計画的な推進を図るため、港区バリアフリー基本構想推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を区長に報告する。

(1) 基本構想に基づく事業計画の推進に関する事項

(2) 基本構想の評価及び見直しに関する事項

(3) その他事業者とのバリアフリーの推進に関する事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する委員40人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 高齢者・障害者団体等の区民代表者

(3) 公共交通事業者

(4) 交通管理者

(5) 施設管理者

(6) 関係行政機関

(7) 区職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない、ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を統括する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(運営)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会は、必要に応じて委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 協議会は、公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

(事業者部会)

第7条 会長は、所掌事項の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、事業者部会を設置することができる。

2 事業者部会長は、街づくり支援部地域交通課長をもって充てる。

3 事業者部会員は、公共交通事業者、交通管理者、施設管理者及び区職員のうちから事業者部会長が指名する。

4 事業者部会長に事故があるときは、あらかじめ事業者部会長が指名する者がその職務を代理する。

(地区部会)

第8条 会長は、所掌事項の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、地区部会を設置することができる。

2 地区部会長は、街づくり支援部地域交通課長をもって充てる。

3 地区部会員は、高齢者、障害者等の区民代表者、交通管理者、施設管理者及び区職員のうちから地区部会長が指名する。

4 地区部会長に事故があるときは、あらかじめ地区部会長が指名する者がその職務を代理する。

(庶務)

第9条 協議会及び事業者部会並びに地区部会の庶務は、街づくり支援部地域交通課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

1 この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

2 港区交通バリアフリー基本構想策定協議会設置要綱(平成18年9月1日18港環計第233号)は、廃止する。

この要綱は、平成28年2月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

港区バリアフリー基本構想推進協議会設置要綱

平成25年7月1日 港街土第730号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第1章
沿革情報
平成25年7月1日 港街土第730号
平成28年2月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし