○みなとエコ宣言登録事業実施要領

平成25年6月28日

25港環環第1261号

(目的)

第1条 この要領は、区内において、環境に配慮した行動を自主的に行う事業者を「みなとエコ宣言登録店(事業所)(以下「登録店」という。)として登録し、登録店の環境に配慮した行動への取組意欲を高めるとともに、区内事業者に対し環境に配慮した行動を普及啓発することにより、二酸化炭素排出量を削減し、環境負荷の低減を図ることを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 事業の対象者は、区内に事業所を有する事業者とする。

(登録の申請)

第3条 登録店として登録しようとする事業者は、みなとエコ宣言登録申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

2 前項に規定する申請書は、登録を希望する事業所ごとに提出するものとする。

(登録の決定、通知等)

第4条 区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容を審査し、登録決定通知書(第2号様式)又は登録不承認通知書(第3号様式)により、当該申請をした事業者へ通知するものとする。

2 区長は、前項の規定により登録を決定した場合、登録証(第4号様式)及び登録ステッカー(第5号様式)を交付するものとする。

(登録情報の公表)

第5条 区長は、前条第1項の規定により登録を決定した場合、当該登録の期間中、各登録店の登録情報を港区ホームページに掲載し、公表するものとする。

(登録の変更)

第6条 登録店は、第3条の規定による申請内容に変更が生じた場合、登録事項変更届(第6号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の登録事項変更届を受理したときは、変更届受理通知書(第7号様式)により当該登録店に通知するものとする。

(登録の有効期間)

第7条 登録の有効期間は、第4条第1項の規定による登録の申請をした日から第8条の規定による登録の取消しをした日までとする。

(登録の取消し)

第8条 区長は、登録店が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 登録店から登録辞退届(第8号様式)が提出されたとき。

(2) 登録店の廃業が確認されたとき。

(3) その他登録店として適当でないと認められるとき。

(活動報告)

第9条 登録店は、登録期間中、宣言内容に対する取組状況に関する活動報告書(第9号様式)を、毎年12月28日(同日が閉庁日に当たる場合はその日前においてその日に最も近い開庁日)までに、区長に提出するものとする。

(優良事業者の表彰)

第10条 区長は、前条の活動報告書を提出した事業者のうち、他の事業者の手本となる優良な取組を行ったものを、優良事業者として表彰することができる。

この要領は、平成25年7月1日から施行する。

この要領は、平成29年2月1日から施行する。

この要領は、平成31年3月1日から施行する。

この要領は、令和3年3月1日から施行する。

みなとエコ宣言登録事業実施要領

平成25年6月28日 港環環第1261号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第1章
沿革情報
平成25年6月28日 港環環第1261号
平成29年2月1日 種別なし
平成31年3月1日 種別なし
令和3年3月1日 種別なし