○港区集合住宅省エネコンサルタント派遣実施要領
平成25年6月28日
25港環環第1216号
(目的)
第1条 この要領は、区内に存する集合住宅の共用部分等における省エネルギー化を支援するために実施する省エネコンサルタントの派遣について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 集合住宅 共同住宅、長屋、寮及び寄宿舎をいう。
(2) 共用部分等 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第4項に規定する共有部分及び賃貸住宅の居住用部分以外で居住者全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分をいう。
(3) 省エネコンサルタント マンション管理士、一級建築士、建築設備士又は電気主任技術者等の資格を有し、集合住宅に関する豊富な相談経験を有する者をいう。
(4) 管理組合 区分所有法第3条若しくは第65条に規定する団体又は第47条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。
(5) 管理者 区分所有法第25条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)の規定により選任された管理者をいう。
(業務内容)
第3条 省エネコンサルタントは、派遣された集合住宅に対して、次の各号に定める業務を行う。
(1) 省エネルギー化に関する相談業務
(2) 省エネルギー化に関する提案書作成業務
(3) 区分所有者間等の合意形成を円滑にするための相談業務
(4) その他区長が必要と認める業務
(省エネコンサルタント派遣の対象者)
第4条 省エネコンサルタントの派遣の対象となる者は、集合住宅の管理組合の代表者又はその管理者(賃貸住宅については、当該住宅を所有し、又は管理する者)とする。
(利用時間、回数)
第5条 省エネコンサルタントの派遣は、午前9時から午後9時までの間に行うものとする。
2 省エネコンサルタントの派遣は、1回2時間程度とする。
3 省エネコンサルタントの派遣は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までは、行わない。
4 省エネコンサルタントの派遣の利用については、同一の集合住宅につき4回を限度とする。ただし、同一の敷地内に省エネコンサルタントの派遣の対象となる集合住宅が2棟以上あるときは、1棟ごとに省エネコンサルタントの派遣を利用することができる。
(費用の負担)
第6条 省エネコンサルタントの派遣に要する費用は、区が負担する。ただし、第3条の規定による業務を行う際の会場使用料等は、派遣を受けた者が負担するものとする。
(実施の委託)
第7条 第3条に規定する業務は、予算の範囲内において、委託により実施する。
(申請の手続)
第8条 省エネコンサルタントの派遣を受けようとする者は、省エネコンサルタント派遣申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。
(取りやめ)
第11条 省エネコンサルタントの派遣の決定を受けた者は、事情により当該派遣による支援を受けることを取りやめるときは、速やかに、省エネコンサルタント派遣取りやめ届(第6号様式)により、区長に届け出なければならない。
(実績報告)
第12条 省エネコンサルタントの派遣を受けた者は、省エネコンサルタントが作成する省エネコンサルタント派遣実績報告書(第7号様式)により、実施、相談内容及び省エネコンサルタントの提案内容等を確認するものとする。
2 省エネコンサルタントの派遣を受けた者は、区長からの当該派遣による省エネ改修等の状況に関する調査に協力するものとする。
付則
この要領は、平成25年7月1日から施行する。
付則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。