○港区学校情報化推進会議設置要綱

平成25年5月31日

25港教庶第567号

(設置)

第1条 区立幼稚園、区立小学校及び中学校(以下「区立学校等」という。)の情報化についての検討を行うため、港区学校情報化推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 区立学校等の情報化計画等の策定に関すること。

(2) 区立学校等の適切かつ効果的な教育情報化の推進に関すること。

(3) 区立学校等の情報機器の配備及び運用にかかる調査、調整等に関すること。

(4) 区立学校等に対する国等の情報化関連施策の活用等に関すること。

(5) その他会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、教育長をもって充てる。

3 副委員長は、教育委員会事務局学校教育部長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

5 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、意見を聴くことができる。

(会議)

第4条 委員長は、必要に応じて会議を招集し、これを主宰する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(部会)

第5条 委員長は、必要と認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会長及び部会員は、委員長が指名する。

3 部会長は、必要に応じて部会を招集し、これを主宰する。

4 部会長は、必要と認めるときは部会員以外の者を部会に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課が担当する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部情報政策課長

教育委員会事務局学校教育部学務課長

教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課長

港区学校情報化推進会議設置要綱

平成25年5月31日 港教庶第567号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年5月31日 港教庶第567号
平成26年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし