○港区立障害者グループホーム条例

平成二十五年十月十八日

条例第四十九号

(目的)

第一条 この条例は、知的障害者、精神障害者等に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第十七項に規定する共同生活援助(以下「共同生活援助」という。)等を実施し、地域社会における自立生活を支援するため、港区立障害者グループホーム(以下「グループホーム」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置、位置及び定員)

第二条 グループホームの名称及び位置、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

港区立障害者グループホーム芝浦

東京都港区芝浦三丁目五番三十四号

知的障害者 五人

港区立障害者グループホーム南青山

東京都港区南青山二丁目六番三号

知的障害者 五人

精神障害者 五人

名称

位置

港区立障害者グループホーム芝浦

東京都港区芝浦三丁目五番三十四号

(事業)

第三条 グループホームは、第一条に定める目的を達成するため、次の事業(港区立障害者グループホーム南青山にあっては、第二号に掲げる事業を除く。)を行う。

 共同生活援助

 法第五条第八項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)

 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

第四条 削除

(定員)

第四条 グループホームの定員は、五人とする。

(利用することができる者)

第五条 グループホームを利用することができる者は知的障害者は、次に掲げる要件を備える者とする。

 区内に住所を有すること。

 東京都愛の手帳交付要綱(昭和四十二年三月二十日付四十二民児精発第五十八号)に基づき愛の手帳の交付を受けていること。

 共同生活援助又は短期入所に係る法第二十二条第八項の障害福祉サービス受給者証の交付を受けていること。

2 グループホームを利用することができる精神障害者は、次に掲げる要件を備える者とする。

 区内に住所を有すること。

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていること又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条の二第三号に規定する精神通院医療に係る法第五十四条第三項に規定する医療受給者証の交付を受けていること。

 共同生活援助に係る法第二十二条第八項の障害福祉サービス受給者証の交付を受けていること。

32 前項前二項に定めるもののほか、共同生活援助を利用することができる者は、就労し、若しくは法第五条第七項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する就労移行支援若しくは同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業所その他障害者の支援を行う事業所(以下「障害福祉サービス事業所等」という。)に通所していること又は就労し、若しくは障害福祉サービス事業所等に通所することが確実と見込まれることを要する。

43 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第一項又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の四の規定による区の措置により共同生活援助又は短期入所を利用する者(以下「被措置者」という。)については、前二項前三項の規定は適用しない。

(利用の申請及び承認)

第六条 グループホームを利用しようとする者は、区規則の定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認に当たり、必要な条件を付することができる。

(利用の不承認)

第七条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、グループホームの利用を承認しないことができる。

 伝染性の疾患を有する者であると認められるとき。

 法第五条第六項に規定する療養介護の利用又は同条第十一項に規定する障害者支援施設への入所が適切と認められるとき。

 区長が、共同生活に著しい支障を来す行為を行うおそれがあると認めるに十分な理由があるとき。

(利用の契約)

第七条の二 共同生活援助及び短期入所を利用しようとする者は、区規則で定めるところにより、利用に関する契約を締結しなければならない。

(利用の開始)

第八条 第六条第一項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認の日から十日以内にグループホームの利用(短期入所の利用を除く。)を開始しなければならない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(被措置者の利用)

第八条の二 被措置者が利用するグループホームについては、グループホームの利用状況等を勘案し、区長が指定する。

(利用料金)

第九条 第七条の二の規定により契約を締結し、グループホームの事業を利用する者は、第十八条第二項の規定による指定を受けた者(次項及び次条において「指定管理者」という。)に対し、次に掲げる費用の額の合計額をグループホームの事業の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)として支払わなければならない。

 法第二十九条第三項第一号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に共同生活援助又は短期入所の利用に要した費用の額(次号に掲げる費用の額を除く。)を超えるときは、当該現に共同生活援助又は短期入所の利用に要した費用の額)

 法第二十九条第一項に規定する食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産活動に要する費用のうち主務省令で定める費用の額

2 前項第二号に規定する主務省令で定める費用のうち、次の各号に掲げる費用の額については、当該各号に定める額の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。

 食材料費 月額三万三千円

 家賃 月額二万円

 光熱水費 月額六千円

(利用料金の減免等)

第十条 指定管理者は、区規則で定めるところにより利用料金(前条第二号に規定する居住又は滞在に要する費用に限る。)を減額し、若しくは免除し、又は当該費用の徴収を猶予することができる。

第十一条及び第十二条 削除

(利用の権利の譲渡等の禁止)

第十三条 利用者及び被措置者(以下「利用者等」という。)は、グループホームの利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は利用者等以外の者を同居させてはならない。

(グループホームの工作等の禁止)

第十四条 利用者等は、グループホームに模様替えその他の工作を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用の承認の取消し)

第十五条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、グループホームの利用の承認を取り消すことができる。

 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

 第五条に規定する利用することができる者の要件を欠くに至ったとき。

 第七条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

 正当な理由がなく利用料金を三月以上滞納したとき。

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

(グループホームの明渡し)

第十六条 利用者等は、グループホームの利用を終了したときは、区長が指定する期日までに、原状を回復し、グループホームを明け渡さなければならない。

2 前条の規定により利用の承認を取り消されたときも同様とする。この場合において、利用者等は、損害賠償の請求その他の請求をすることができない。

(損害賠償の義務)

第十六条の二 グループホームの施設に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第十七条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、グループホームの管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第三条各号に掲げる事業に関する業務(利用の承認に係るものを除く。)

 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務

 施設内の清潔の保持、整頓その他の環境整備に関する業務

(指定管理者の指定)

第十八条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切にグループホームの管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 グループホームの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準

3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定することができない法人等)

第十九条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに地方自治法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第二十条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

 第十八条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

 第二十二条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の公表)

第二十一条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理運営の基準等)

第二十二条 指定管理者は、次に掲げる基準により、グループホームの管理運営に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者等に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 業務の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、グループホームの管理運営に関し必要な事項

(委任)

第二十三条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、区規則で定める日から施行する。ただし、第十八条から第二十一条まで及び第二十三条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二六年六月規則第四三号で、同二六年一一月一日から施行)

(平成二八年一〇月一二日条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月一四日条例第九号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和四年一二月五日条例第六四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の港区立障害者グループホーム条例第九条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用分について適用し、施行日前の利用分については、なお従前の例による。

3 施行日前の利用分に係る使用料の徴収等に関しては、この条例による改正前の港区立障害者グループホーム条例第十条第二項及び第十一条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(令和五年三月一五日条例第四号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年一二月一二日条例第四七号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

港区立障害者グループホーム条例

平成25年10月18日 条例第49号

(施行期日未確定)

体系情報
第8類 区民生活/第2章
沿革情報
平成25年10月18日 条例第49号
平成28年10月12日 条例第41号
平成30年3月14日 条例第9号
令和4年12月5日 条例第64号
令和5年3月15日 条例第4号
令和5年12月12日 条例第47号