○港区立障害者グループホーム条例施行規則
平成二十五年十月十八日
規則第七十五号
一 世帯の全員の住民票の写し
二 東京都愛の手帳交付要綱(昭和四十二年三月二十日付四十二民児精発第五十八号)に基づく愛の手帳
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第十七項に規定する共同生活援助又は法第五条第八項に規定する短期入所に係る法第二十二条第八項の障害福祉サービス受給者証
四 健康診断書
(使用料の納付)
第五条 利用者は、条例第十条第二項の規定により、グループホームを利用する日の属する月の翌月十日までに毎月分の使用料を納付しなければならない。ただし、区長が必要と認めるときは、別に納期限を定めることができる。
(使用料の減額及び徴収猶予)
第六条 区長は、条例第十一条の規定により、利用者の収入が失業等により著しく減少したときは、使用料(条例第九条第一項第二号の使用料に限る。以下この条及び次条において同じ。)を二分の一減額することができる。
一 利用者の収入が一時的に減少し、使用料を支払うことができないとき。
二 利用者に一時的に多額かつ緊急の支出があり、使用料を支払うことができないとき。
三 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(減額又は徴収猶予の申請等)
第七条 使用料の減額又は徴収の猶予を受けようとする利用者は、障害者グループホーム使用料減額・猶予申請書(第五号様式)により区長に申請しなければならない。
2 区長は、使用料の減額又は徴収の猶予を決定したときは、障害者グループホーム使用料減額・猶予決定通知書(第六号様式)により当該利用者に通知するものとする。
3 区長は、使用料の減額又は徴収の猶予の決定をしないときは、その理由を付し、障害者グループホーム使用料減額・猶予不承認通知書(第七号様式)により当該利用者に通知するものとする。
(利用者の負担する費用)
第八条 条例第十二条第一項第一号の食材料費の額は、月額三万三千円を超えない範囲内で、区長が定める。
2 条例第十二条第一項第二号の電気、ガス及び上下水道の使用料(以下「光熱水費」という。)の額は、月額六千円を超えない範囲内で、区長が定める。
3 条例第十二条第一項第四号の区長が指定する費用は、次に掲げる費用とする。
一 日用品費
二 前号に掲げるもののほか、利用者に負担させることが適当と認められるもの
一 三月以上の長期療養を要するとき。
二 特別の場合を除き、一月以上グループホームを利用しないとき。
三 食材料費、光熱水費、日用品費その他の費用の負担ができないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(収入状況の報告等)
第十条 区長は、必要があると認めるときは、利用者に対して、前年の収入状況の報告及び当該収入状況に関する書類の提出を求めることができる。
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
三 事業計画書
四 グループホーム又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第十三条 条例第十八条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 区と密接に連携して管理運営を行うことができること。
二 グループホーム又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有していること。
三 グループホームを利用するものの安全及び安心の確保を最優先とした適切な管理運営ができること。
四 グループホームを利用するものに対して平等な利用を確保することができること。
五 グループホームを利用するものに対し、満足度の高いサービスを提供することができること。
六 事業計画に沿った管理運営を安定して行う能力を有していること。
七 前各号に掲げるもののほか、グループホームの適切な管理運営を行うために区長が定める基準
(委任)
第十六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二六年一〇月九日規則第八〇号)
この規則は、平成二十六年十一月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第六条を第十六条とする改正規定、第五条の改正規定、同条を第十五条とする改正規定、第四条の改正規定、同条を第十四条とする改正規定、第三条を第十三条とする改正規定、第二条の改正規定、同条を第十二条とする改正規定、第一条の次に十条を加える改正規定(第二条から第四条まで、第六条、第七条及び第九条から第十一条までに係る部分に限る。)、第四号様式の改正規定、同様式を第十二号様式とする改正規定、第三号様式の改正規定、同様式を第十一号様式とする改正規定、第二号様式の改正規定、同様式を第十号様式とする改正規定、第一号様式の改正規定、同様式を第九号様式とする改正規定及び付則の次に八様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第七九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日規則第四四号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第3号様式(第3条関係)
略
第4号様式(第4条関係)
略
第5号様式(第7条関係)
略
第6号様式(第7条関係)
略
第7号様式(第7条関係)
略
第8号様式(第9条関係)
略
第9号様式(第12条関係)
略
第10号様式(第14条関係)
略
第11号様式(第15条関係)
略
第12号様式(第15条関係)
略