○港区立障害者グループホーム条例施行規則
平成二十五年十月十八日
規則第七十五号
一 世帯の全員の住民票の写し
二 東京都愛の手帳交付要綱(昭和四十二年三月二十日付四十二民児精発第五十八号)に基づく愛の手帳
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第十七項に規定する共同生活援助又は法第五条第八項に規定する短期入所に係る法第二十二条第八項の障害福祉サービス受給者証
四 健康診断書
(利用の契約)
第五条 条例第七条の二の規定による契約の締結は、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。
一 契約期間
二 事業の内容
三 利用に係る料金
四 相談及び苦情対応の内容
五 秘密保持
六 賠償責任
七 その他契約に関し必要な事項
(利用料金の減額及び徴収猶予)
第六条 条例第十条の規定により、利用者の収入が失業等により著しく減少したときは、条例第九条第一項第二号に規定する居住若しくは滞在に要する費用(以下「家賃」という。)を二分の一減額することができる。
一 利用者の収入が一時的に減少し、家賃を支払うことができないとき。
二 利用者に一時的に多額かつ緊急の支出があり、家賃を支払うことができないとき。
三 前二号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めるとき。
3 前二項の規定により、家賃の減額又は徴収の猶予を受けようとする者は、書面により指定管理者に申請しなければならない。
第七条及び第八条 削除
一 三月以上の長期療養を要するとき。
二 特別の場合を除き、一月以上グループホームを利用しないとき。
三 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(収入状況の報告等)
第十条 区長は、必要があると認めるときは、利用者に対して、前年の収入状況の報告及び当該収入状況に関する書類の提出を求めることができる。
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
三 事業計画書
四 グループホーム又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第十三条 条例第十八条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 区と密接に連携して管理運営を行うことができること。
二 グループホーム又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有していること。
三 グループホームを利用するものの安全及び安心の確保を最優先とした適切な管理運営ができること。
四 グループホームを利用するものに対して平等な利用を確保することができること。
五 グループホームを利用するものに対し、満足度の高いサービスを提供することができること。
六 事業計画に沿った管理運営を安定して行う能力を有していること。
七 前各号に掲げるもののほか、グループホームの適切な管理運営を行うために区長が定める基準
(委任)
第十六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二六年一〇月九日規則第八〇号)
この規則は、平成二十六年十一月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第六条を第十六条とする改正規定、第五条の改正規定、同条を第十五条とする改正規定、第四条の改正規定、同条を第十四条とする改正規定、第三条を第十三条とする改正規定、第二条の改正規定、同条を第十二条とする改正規定、第一条の次に十条を加える改正規定(第二条から第四条まで、第六条、第七条及び第九条から第十一条までに係る部分に限る。)、第四号様式の改正規定、同様式を第十二号様式とする改正規定、第三号様式の改正規定、同様式を第十一号様式とする改正規定、第二号様式の改正規定、同様式を第十号様式とする改正規定、第一号様式の改正規定、同様式を第九号様式とする改正規定及び付則の次に八様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第七九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日規則第四四号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(令和五年二月一日規則第三号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
付則(令和六年二月一六日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式から第7号様式まで 削除
第8号様式(第9条関係)
第9号様式(第12条関係)
第10号様式(第14条関係)
第11号様式(第15条関係)
第12号様式(第15条関係)