○港区民生委員推薦会設置要綱
平成25年8月5日
25港保福第650号
(設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)の規定により、民生委員を東京都知事(以下「都知事」という。)に推薦するため、港区民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推薦会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 民生委員の推薦を予定している者に係る調査及び審議に関すること。
(2) 都知事への民生委員の推薦に関すること。
(組織)
第3条 推薦会は、区の実情に通じる者のうち、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員14人以内をもって組織する。
(1) 港区議会議員 2人以内
(2) 港区民生委員 2人以内
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者 2人以内
(4) 社会福祉関係団体の代表者 2人以内
(5) 教育に関係のある者 2人以内
(6) 区職員 2人以内
(7) 学識経験のある者 2人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推薦会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を統括する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営)
第6条 推薦会は、委員長が招集する。
2 推薦会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 推薦会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。
4 推薦会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第7条 委員は、推薦会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第8条 推薦会の庶務は、保健福祉支援部保健福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
付則
この要鋼は、令和2年4月1日から施行する。