○港区診療報酬明細書等開示事務取扱要領

平成25年8月1日

25港保国年第2461号

(目的)

第1条 この要領は、港区(以下「区」という。)が保有する診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示請求又は開示依頼があった場合における取扱いに関する基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分な配慮をしつつ、被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに、開示事務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(開示対象レセプトの範囲)

第2条 開示の対象となるレセプトは、原則として、次に掲げるレセプトであって、区が保管又は保存しているものとする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書

(2) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)による公害診療報酬明細書及び公害調剤報酬明細書

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による診療報酬明細書、調剤報酬明細書、訪問看護療養費明細書

(開示請求の取扱いの整理)

第3条 この要領において「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報(生存する個人に関する情報)をいう。

2 被保険者本人がその個人情報の開示を求める場合は港区個人情報保護条例(平成4年港区条例第2号。以下「条例」という。)に基づく「開示請求」として、被保険者であった者の遺族(当該被保険者であった者の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が当該被保険者に係る個人情報の開示を求める場合はサービスの一環である「開示依頼」として、それぞれ取り扱うものとする。

(開示請求又は開示依頼ができる者の範囲)

第4条 個人のプライバシーの保護を図る観点から、レセプトの開示請求又は開示依頼を行うことができる者は、次のとおりとする。

(1) 開示請求を行うことができる者

 被保険者本人(被保険者であった者を含む。)

 被保険者が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人

 被保険者本人が開示請求を行うことにつき委任した代理人(任意代理人)

(2) 開示依頼を行うことができる者

 被保険者であった者の遺族

 遺族が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人

 遺族からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた代理人(任意代理人)

(開示請求又は開示依頼に応じる手続)

第5条 レセプトの開示請求又は開示依頼の受付等に係る手続は、当該レセプトを所管する課等において行う。

(開示請求)

第6条 レセプトの開示請求を行おうとする者(以下「請求者」という。)は、「自己情報開示等請求書」(港区個人情報保護条例施行規則(平成4年港区規則第62号。以下「規則」という。)第9号様式)に「診療報酬明細書等開示請求事項(本人用)(第1号様式)を添えて区長に提出しなければならない。この場合において、区長は、請求者に対して「診療報酬明細書等の開示請求をされる方へのお知らせ(本人用)(別紙1)を必ず配付又は送付するとともに、次に掲げる事項を十分に説明し、理解を求めるものとする。

(1) 請求者本人確認の必要性

(2) 保険医療機関、指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対する事前確認の必要性

(3) レセプトの「傷病名」欄、「摘要」欄、「医学管理」欄、全体の「その他」欄、「処置・手術」欄中の「その他」欄及び「症状詳記」(以下「傷病名等」という。)を伏せた開示を希望する場合は、保健医療機関等に対する事前確認は要しないこと。

(4) 調剤報酬明細書の開示請求については、そのことを事後に当該明細書を発行した調剤薬局に通知すること。

(5) 本人の診療上支障が生ずると考えられる場合は、開示できないこと。

(6) 開示請求のあったレセプトが存在しない場合は、開示できないこと。

(7) 診療内容に係る照会については対応できないこと。

(8) レセプトには必ずしも診療内容全てが記載されているものではないこと。

(9) 開示の方法に関すること。

(10) 開示までの所要日数に関すること。

(11) 開示請求に必要な書類に関すること。

(12) 開示請求に係る手数料は無料とすること。ただし、この要領の規定による診療報酬明細書等の写しの交付に要する費用は請求者が負担すること。

(13) 郵送による開示を希望する場合の送料は請求者が負担すること。

(14) 部分開示又は不開示の決定の場合における被保険者等からの苦情等への対応窓口に関すること。

2 請求者の本人確認等は、次に掲げる書類の提出又は提示を求めて行う。この場合において、本人確認等が提示をもって行われたときは、原則として、本人の了承を得た上で、提示された書類の写しを取るものとする。

(1) 被保険者による開示請求の場合 次に掲げる書類により、請求書に記載された氏名、住所(居所)が同一であることを確認する。この場合において、婚姻等によって請求時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて確認する。

 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、貼られている写真に浮出しプレスによる証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるもの

 の書類の提出ができない場合は、次に掲げる(ア)から2種類の書類又は(ア)(イ)からそれぞれ1種類ずつ合計2種類の書類を確認する。

(ア) 健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金証書(手帳)、恩給証書、印鑑登録証明書及び登録された印鑑、医療受給者証等

(イ) 学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明証等で、写真の貼ってあるもの(原本かつ有効期限内のものに限る。)

(ウ) (ア)(イ)のうち書類が1種類しかない場合は、「照会書」(別紙2)による照会を行い、その回答書により確認する。

 生活保護の被保護者による開示請求の場合で、及びの条件で本人確認を行うことができない場合は、生活保護担当課において面接により確認するとともに、保護決定通知書の提示を求めて本人確認を行う。

(2) 法定代理人による開示請求の場合 法定代理人の本人確認は、前号に掲げる書類で確認するほか、被保険者が未成年者又は成年被後見人であること及び請求者が当該被保険者の親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを、次に掲げる書類のうち少なくとも1以上の書類(開示請求を行う日の前30日以内に作成されたものに限る。)の提出又は提示を求めて確認する。

 戸籍謄本(抄本)

 住民票の写し

 登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)によるもの)

 家庭裁判所の証明書

 その他法定代理関係が確認できる書類

(3) 任意代理人による開示請求の場合 任意代理人の本人確認は、第1号に掲げる書類で確認するほか、次に掲げる書類(開示請求を行う日の前30日以内に作成されたものに限る。)の提出を求め、当該被保険者からレセプト開示請求に関する委任があることを確認する。

 被保険者の署名・押印のあるレセプト開示請求に係る「委任状」

 委任状に押印された印の印鑑登録証明書

(4) 開示請求を郵送により行う場合は、前3号に掲げる書類の原本又は写しに加えて当該請求者に係る住民票の写し(開示請求を行う日の前30日以内に作成されたものに限る。)の提出を求めること。

3 請求書の受理に当たっては、請求者の本人確認及び請求書の各項目の記載に漏れ、誤りがないことを確認し、受理後、受付日付印を押印の上、当該請求者に請求書の控えを手渡す(郵送による請求の場合は送付する。)ものとする。

(開示請求に係る保険医療機関等への照会)

第7条 レセプトの開示に当たっては、開示することによって本人が傷病名等を知ったとしても、本人の診療上支障が生じないことを、事前に保険医療機関等を通じて主治医に確認するものとする。

2 前項の規定による確認は、「診療報酬明細書等の開示について(照会)(第2号様式)に回答期限(発信日から14日)を記入し、「診療報酬明細書等の開示について(回答)(第3号様式)、開示請求のあったレセプトに係る開示用のレセプト(以下「開示用レセプト」という。)及び切手を貼付した返信用封筒を添えて、当該レセプトを発行した保険医療機関等(調剤報酬明細書については、当該調剤報酬明細書に記載された保健医療機関等)に対し、レセプト開示に関する意見を照会することにより行う。

3 前項の規定による照会を受けた保険医療機関等は、レセプトを開示することにより本人の診療上支障が生じない場合については「開示」、診療上支障が生じる部分を伏して開示する場合は「部分開示」、当該レセプトを開示することにより診療上支障が生じる場合は「不開示」の区分により回答する。

4 前項の規定による回答において部分開示又は不開示とすることができる場合は、開示することにより患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼすおそれがある場合に限られることから、保険医療機関等は、部分開示又は不開示の理由を併せて記入するとともに、開示が可能となる時期についてもできる限り記入するよう努めるものとする。

5 区長は、部分開示又は不開示の理由がない場合及び回答期限が経過しても回答がない場合については、当該保険医療機関等に対して電話等により回答の要請をする等、適切な対応を図るものとする。ただし、前条第1項第3号に規定する説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意した場合は、保険医療機関等への照会は行わないものとする。

6 調剤報酬明細書を開示する場合においては、当該調剤報酬明細書を発行した保険薬局に対し「調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)(第4号様式)により、その旨を速やかに事後連絡するものとする。

(開示請求に係る開示、部分開示又は不開示の決定)

第8条 区長は、保険医療機関等から、レセプト開示について、前条第3項の規定による回答があった場合は、当該回答を踏まえ、開示、部分開示又は不開示の決定を行う。

2 第6条第1項第3号に規定する説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意した場合は、部分開示を決定する。

3 法定代理人又は任意代理人(以下「法定代理人等」という。)からの開示請求による場合は、原則として、被保険者に対してレセプト開示を行う旨の説明を行った後、法定代理人等に対して開示を行うものとする。

4 次に掲げる場合にあっては、レセプト開示の取扱いとする。

(1) 保険医療機関等に対して照会を行った際に示した回答期限内に、当該保険医療機関等から回答がなかった場合において、電話等により回答の要請をしてもなお回答が得られないとき(主治医と連絡中である等、遅延に相当な事由が認められる場合を除く。)

(2) 保険医療機関等の廃止等の事情により、当該保険医療機関等に対して前条第2項の照会を行うことができないとき。

(3) 照会の結果、送達不能で返戻された場合において、当該保険医療機関等を管轄する地方厚生(支)局に確認してもなお当該保険医療機関等の所在が確認できないとき。

(4) 照会の結果、部分開示・不開示の理由が記載されていない場合において、理由の記載を要請してもなお回答が得られないとき(主治医と連絡中である等、遅延に相当な事由が認められる場合を除く。)

5 区長は、開示又は部分開示の決定を行ったときは、「自己情報開示等可否決定通知書」(規則第10号様式。以下「決定通知書」という。)に「診療報酬明細書等開示決定事項」(第5号様式)を添えて、速やかに次に掲げる事項について請求者に通知するものとする。

(1) 求めることができる開示の実施方法

(2) 窓口交付を実施することができる日時・場所(窓口交付を希望する場合には、窓口交付を実施することができる日時のうちから選択すべき旨)

(3) 郵送を希望する場合の準備日数及び送付に要する費用(郵送の方法は、「親展」扱いとすること。)

6 区長は、前項の決定通知に併せて「開示の実施方法等申出書」(第6号様式。以下「実施方法等申出書」という。)を送付し、次に掲げる事項について記入を求めるものとする。

(1) 求める開示の実施方法

(2) 窓口交付を希望する場合の希望日時

7 前項の実施方法等申出書は、開示決定通知があった日から30日以内に提出するよう求めるものとし、期限内に実施方法等申出書の提出がない場合は、請求書に記載された方法により開示を実施する。

8 開示又は部分開示に係る取扱い方法は、次のとおりとする。

(1) 実施方法等申出書において窓口による交付を希望した場合

 交付を行う際の請求者本人であることの確認 先に請求者宛て送付した決定通知書の提示を求め、第6条第2項の規定に準じて本人確認を行うこと。ただし、受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類に写しがある場合には、それにより、請求者本人であることの確認を行っても差し支えない。

 開示の実施

(ア) 開示用(写)レセプト(1部に限る。)を交付すること。

(イ) 交付の際に、受領者(請求者)から請求書の右下欄に署名を受けること。

(ウ) 部分開示の決定を行った場合にあっては、当該不開示部分を伏した上で開示すること。

 開示用レセプトの保存 開示の実施方法等申出書に記載された開示の実施を希望する日から1か月を経過しても来所(連絡)がない場合には、開示用レセプトを破棄しても差し支えない。

(2) 実施方法等申出書において郵送による交付を希望した場合

 書類の確認 実施方法等申出書のほかに送付に要する費用についての郵便切手が添付されていることを確認し、添付のない場合は提出を求める。

 請求者への連絡及び交付

(ア) 開示用(写)レセプト(1部に限る。)を速やかに請求者に交付すること。

(イ) 郵送に当たっては、開示請求書の請求者欄の「住所」欄に記載された住所宛てに「親展」扱いで行うこと。

(ウ) 部分開示の決定を行った場合にあっては、当該不開示部分を伏した上で開示すること。

 返戻分の取扱い 送達不能で返戻された開示用レセプトは、返戻された日から1か月が経過しても来所(連絡)がない場合には、開示用レセプトを破棄しても差し支えない。

9 区長は、不開示の決定を行ったときは、決定通知書に「診療報酬明細書等不開示決定事項」(第7号様式)を添えて速やかに請求者に通知するものとする。この場合において、郵送は、請求者の請求者欄の「住所」欄に記載された住所宛てに行うものとする。

10 区長は、部分開示又は不開示の決定を行う場合については、その理由を決定通知書に記載する。この場合において、保険医療機関等から開示が可能となる時期が示されている場合には、その時期についても記載するものとする。

11 区長は、開示請求があったレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合は「不存在」とし、決定通知書(不開示の理由の欄にレセプトの存在が確認できない旨(又は、保存期間が経過したために既に破棄している旨)を記載)により、速やかに請求者に通知する。この場合において、郵送は、請求者の請求者欄の「住所」欄に記載された住所宛てに行うものとする。

12 再審査請求中又は返戻中のレセプトについて開示請求があった場合は、基本的には戻ってきたレセプトについて、開示等の決定をするものとするが、再審査請求前又は返戻前のレセプトの開示請求があった場合は、前条第3項の規定により、保険医療機関等に本人の診療上支障が生じないか照会した上で決定する。この場合の手続については、前各項の規定によるものとする。

13 第6条第1項第3号の説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意したことによりレセプトを部分開示した場合は、そのレセプトを発行した保険医療機関等に対し、その開示した旨(開示の対象となる受診者、請求者、開示年月日及び診療年月の情報)を速やかに連絡する。

14 被保険者からの開示請求の場合は、請求を受理してから30日以内に決定を行わなければならない。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り、「診療報酬明細書の開示決定等の期限の延長について」(第8号様式)により、請求者にその旨を通知して延長することができる。

15 部分開示(第6条第1項第3号の説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意したことによりレセプトを部分開示した場合を除く。)又は不開示の決定を行った場合であって、開示が可能となる時期が保険医療機関等から示されている場合は、当該時期(保険医療機関等から事情が変わった旨の連絡があった場合を除く。)が到来次第レセプトを開示する。この場合における開示手続については、第5項から第8項までの規定によるものとする。

16 部分開示(第6条第1項第3号の説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意したことによりレセプトを部分開示した場合を除く。)又は不開示決定に対して行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあった場合には、当該不服申立てが明らかに不適当であることを理由として却下するときを除き、遅滞なく、港区情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その意見を尊重して、当該不服申立てについて決定を行わなければならない。

(開示依頼)

第9条 レセプトの開示依頼を行おうとする者(以下「依頼者」という。)は、「診療報酬明細書等開示依頼書(遺族用)(第9号様式)を区長に提出しなければならない。この場合において、区長は、依頼者に対して「診療報酬明細書等の開示依頼をされる方へのお知らせ(遺族用)(別紙3)を必ず配付又は送付するとともに、次に掲げる事項を十分に説明し、理解を求めるものとする。

(1) 依頼者本人確認の必要性

(2) レセプトが医師の個人情報である場合において、保険医療機関等から開示について事前に、同意が得られないときは、原則として開示ができないこと。

(3) レセプトが医師の個人情報である場合において、遺族から保険医療機関等に対する事前の照会について同意が得られないときは、不開示決定を行わざるをえないこと。

(4) レセプトを開示する場合については、遺族の同意が得られているときはレセプトを開示したことを事後的に保険医療機関等に連絡するものとし、遺族の同意が得られていないときは医師の個人情報に該当しないレセプトを開示したことを保険医療機関等に連絡すること。

(5) 被保険者の生前の意思、名誉を傷つけるおそれがある場合については開示できないこと。

(6) 開示依頼のあったレセプトが存在しない場合については開示できないこと。

(7) 診療内容に係る照会については対応できないこと。

(8) 交付の方法について

(9) 交付までの標準的な所要日数について

(10) 開示依頼に必要な書類について

(11) 開示依頼に係る手数料は無料とすること。ただし、この要領の規定による診療報酬明細書等の写しの交付に要する費用は依頼者が負担すること。

(12) レセプトには必ずしも診療内容全てが記載されているものではないこと。

(13) 次に掲げる事項について診療報酬明細書等開示依頼書に記入すること。

 保険医療機関等に開示についての意見を照会し、又は開示した旨を連絡することに同意するか否か。

 レセプトを開示することが、亡くなった被保険者の生前の意思や名誉との関係で問題があるか否か。

 レセプトの開示を依頼するに当たって特別な理由がある場合はその理由

2 依頼者の本人確認等は、次に掲げる書類の提出又は提示を求めて行う。この場合において、本人確認等が提示をもって行われたときは、原則として、本人の了承を得た上で、提示された書類の写しを取るものとする。

(1) 依頼者本人による開示依頼の場合 次に掲げる書類により、依頼書に記載された氏名、住所(居所)が同一であることを確認する。この場合において、婚姻等によって依頼時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて確認する。

 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、貼られている写真に浮出しプレスによる証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるもの

 の書類の提出ができない場合は、次に掲げる(ア)から2種類の書類又は(ア)(イ)からそれぞれ1種類ずつ合計2種類の書類を確認する。

(ア) 健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金証書(手帳)、恩給証書、印鑑登録証明書及び登録された印鑑、医療受給者証等

(イ) 学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明証等で、写真の貼ってあるもの(原本かつ有効期限内のものに限る。)

(ウ) (ア)(イ)のうち書類が1種類しかない場合は、「照会書」(別紙2)による照会を行い、その回答書により確認する。

 生活保護の被保護者による開示請求の場合で、及びの条件で本人確認を行うことができない場合は、生活保護担当課において面接により確認するとともに、保護決定通知書の提示を求めて本人確認を行う。

(2) 法定代理人による開示依頼の場合 法定代理人の本人確認は、前号に掲げる書類で確認するほか、遺族が未成年者又は成年被後見人であること及び依頼者が当該被保険者の親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを、次に掲げる書類のうち少なくとも1以上の書類(開示依頼を行う日の前30日以内に作成されたものに限る。)の提出又は提示を求めて確認する。

 戸籍謄本(抄本)

 住民票の写し

 登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)によるもの)

 家庭裁判所の証明書

 その他法定代理関係が確認できる書類

(3) 任意代理人による開示依頼の場合 任意代理人の本人確認は、第1号に掲げる書類で確認するほか、次に掲げる書類(開示依頼を行う日の前30日以内に作成されたものに限る。)の提出を求め、当該遺族からレセプト開示依頼に関する委任があることを確認する。

 遺族の署名・押印のあるレセプト開示依頼に係る「委任状」

 委任状に押印された印の印鑑登録証明書

(4) 遺族と被保険者の確認等 遺族については前3号のいずれの場合においても、当該被保険者の死亡の事実及び当該被保険者の遺族であることを次に掲げる書類のうち少なくとも1以上の書類の提出又は提示を求めて確認する。

 戸籍謄本(抄本)

 住民票(除票)の写し

 死亡診断書

(5) 開示依頼を郵送により行う場合は、前各号に掲げる書類の原本又は写しに加えて当該依頼者に係る住民票の写し(開示依頼を行う日の前30日以内に作成されたものに限る。)の提出を求めること。

3 依頼書の受理に当たっては、依頼者の本人確認及び依頼書の各項目の記載に漏れ、誤りがないことを確認し、受理後、受付日付印を押印の上、当該依頼者に依頼書の控えを手渡す(郵送による依頼の場合は送付する。)ものとする。

(開示依頼に係る保険医療機関等への照会)

第10条 レセプトが医師の個人情報となる場合については、遺族の同意が得られているときは、開示についての意見を事前に保険医療機関等に確認するものとする。

2 前項の規定による確認は、「診療報酬明細書等の開示について(照会)(第10号様式)に回答期限(発信日から14日)を記入し、「診療報酬明細書等の遺族への開示について(回答)(第11号様式)、開示依頼のあったレセプトに係る開示用のレセプト及び切手を貼付した返信用封筒を添えて、当該レセプトを発行した保険医療機関等(調剤報酬明細書については、当該調剤報酬明細書に記載された保健医療機関等)に対し、レセプト開示に関する意見を照会することにより行う。

3 前項の規定による照会を受けた保険医療機関等は、レセプトを開示することに問題がない場合については「開示」、問題がある部分を伏して開示する場合は「部分開示」、問題がある場合は「不開示」の区分により回答する。

4 前項の規定による回答において、部分開示又は不開示の回答を行う場合は、その理由を併せて記入するとともに、開示が可能となる時期についてもできる限り記入するよう努めるものとする。この場合において、部分開示又は不開示の理由が被保険者の生前の意思や名誉との関係から問題があるという理由の場合は、その旨を確認できる書類の写しを添付するものとする。

5 区長は、部分開示又は不開示の理由がない場合及び回答期限が経過しても回答がない場合については、当該保険医療機関等に対して電話等により回答の要請をする等、適切な対応を図るものとする。

(開示依頼に係る開示、部分開示又は不開示の決定)

第11条 区長は、保険医療機関等から、レセプト開示について、前条第3項の規定による回答があった場合は、当該回答を踏まえ、かつ、レセプトの開示を依頼するに当たっての特別な理由が存在する場合にはその内容も勘案して、開示、部分開示又は不開示の決定を行う。

2 レセプトが医師の個人情報である場合には、当該レセプトの開示に関して保険医療機関等に意見を照会することについて遺族の同意が得られないときは、不開示の決定を行うものとし、当該レセプトが医師の個人情報でない場合には、開示の決定を行うものとする。

3 法定代理人等からの開示依頼による場合は、原則として、遺族に対してレセプト開示を行う旨の説明を行った後、法定代理人等に対して開示を行うものとする。

4 開示又は部分開示に係る取扱い方法は、次のとおりとする。

(1) 窓口による交付を希望した場合

 開示又は部分開示の決定を行ったときは、「診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ」(第12号様式。以下「お知らせ」という。)により、速やかに依頼者に連絡すること。

 交付を行う際の依頼者本人であることの確認 先に依頼者宛て送付したお知らせの提示を求め、第9条第2項の規定に準じて本人確認を行うこと。ただし、受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類に写しがある場合には、それにより、依頼者本人であることの確認を行っても差し支えない。

 開示の実施

(ア) 開示用(写)レセプト(1部に限る。)を交付すること。

(イ) 交付の際に、受領者(依頼者)から依頼書の右下欄に署名を受けること。

(ウ) 部分開示の決定を行った場合にあっては、当該不開示部分を伏した上で開示すること。

 開示用レセプトの保存 お知らせを発送した日から1か月を経過しても来所(連絡)がない場合には、開示用レセプトを破棄しても差し支えないこと。

(2) 郵送による交付を希望した場合

 開示又は部分開示の決定を行ったときは、「診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ」(第13号様式)に「健康保険組合名」及び「開示日」を押印した開示用レセプト(1部に限る。)を添付の上、速やかに依頼者に交付すること。

 郵送に当たっては、依頼書の依頼者欄の「住所」欄に記載された住所宛てに「親展」扱いで行うこと。

 返戻分の取扱い 送達不能で返戻された開示用レセプトは、返戻された日から1か月が経過しても来所(連絡)がない場合には、開示用レセプトを破棄しても差し支えないこと。

5 区長は、不開示の決定を行ったときは、「診療報酬明細書等の不開示について」(第14号様式)により、速やかに依頼者に通知するものとする。この場合において、郵送は、依頼書の依頼者欄の「住所」欄に記載された住所宛てに行うものとする。

6 区長は、部分開示又は不開示の決定を行う場合については、その理由を依頼者に通知する。

7 区長は、開示依頼があったレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合は「不存在」とし、診療報酬明細書等の不開示について(不開示の理由の欄にレセプトの存在が確認できない旨(又は、保存期間が経過したために既に破棄している旨)を記載)により、速やかに依頼者に連絡する。この場合において、郵送は、依頼書の依頼者欄の「住所」欄に記載された住所宛てに行うものとする。

8 再審査請求中又は返戻中のレセプトについて開示依頼があった場合は、基本的には戻ってきたレセプトについて、開示等の決定をするものとし、再審査請求前又は返戻前のレセプトの開示依頼があった場合は、前条第3項の規定により、当該レセプトの開示等について決定する。

9 次に掲げる場合については、保健医療機関等(調剤報酬明細書を開示する場合においては保険薬局)に対し、「診療報酬明細書等の開示について(お知らせ)(第15号様式)により、その旨を速やかに連絡するものとする。

(1) 保健医療機関等への照会について遺族の同意を得て、レセプトを開示した場合

(2) 保健医療機関等への照会について遺族の同意を得ないで、医師の個人情報に該当しないレセプトを開示した場合。この場合において、依頼者たる遺族を特定しないものとする。

(3) 前条第3項の回答が不開示である場合において、最終的に開示すると決定した場合。この場合において、開示することとした理由を付記するものとする。

10 遺族から開示依頼があった場合、依頼書を受理してから開示等の連絡及び交付に至るまでの事務処理期間は、30日程度を目途とする。ただし、この期間を超える場合は、依頼者に「診療報酬明細書等の開示について(遅延のお知らせ)(第16号様式)によりその旨を連絡し、理解を得るよう努めるものとする。

(レセプト開示受付・処理経過簿の整理)

第12条 請求書又は依頼書の受付から開示等の連絡及び交付に至るまでの処理経過については、その都度「レセプト開示受付・処理経過簿(本人用)(第17号様式)又は「レセプト開示受付・処理経過簿(遺族用)(第18号様式)に記載し、進捗状況を把握する。

(関係書類の整理保存)

第13条 レセプト開示に係る一連の関係書類は、受付日ごとに整理して保管する。

2 前項の関係書類の保存期間は5年とし、文書処理済み(完結)となった年度の翌年度から起算する。

(その他)

第14条 この要領に定めるもののほか、レセプトの開示請求に係る取扱いに関しては条例及び規則に定めるところにより、その他必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要領は、平成25年8月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区診療報酬明細書等開示事務取扱要領

平成25年8月1日 港保国年第2461号

(令和3年4月1日施行)