○港区地盤情報システムの閲覧に関する事務取扱要領

平成25年9月5日

25港街建第1020号

(目的)

第1条 この要領は、港区地盤情報システム(以下「地盤情報システム」という。)の閲覧に関して必要な事項を定めることにより、プライバシーの保護に配慮し、ボーリングデータの管理及び運用を適切かつ効率的に推進することを目的とする。

(保管)

第2条 地盤情報システムは、街づくり支援部建築課(以下「建築課」という。)において適正かつ厳重に保管するものとし、当該保管場所からの持出し、貸出し等をみだりに行うことのないよう、十分に注意する。

(閲覧に供する資料)

第3条 地盤情報システムは、一般の閲覧に供する。

2 前項の閲覧に供する資料は、原則として地盤情報システムによるボーリングデータ、液状化マップ、沖積層基底等高線図、ローム層分布図等とする。

(閲覧の方法)

第4条 地盤情報システムの閲覧は、指定された場所において建築課職員の立会いの下で行うものとする。

2 街づくり支援部建築課長(以下「建築課長」という。)は、閲覧を行う者(以下「閲覧者」という。)が長時間の閲覧を行う等、他の者の迷惑となる行為があった場合又はそのおそれがあると認める場合は、当該閲覧者に係る閲覧を中止させ、又は禁止する措置を講じるものとする。

(写しの交付等)

第5条 第3条第2項の資料について、閲覧者から写しの交付請求があった場合は、建築課職員が写しを作成し、当該閲覧者に交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、作成する写しの部数が大量となる場合は、写しの交付を行わないものとする。ただし、災害時において緊急性、重要性が高い等の理由により、建築課長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 第1項及び前項ただし書の規定により資料の写しの交付を受けた者は、当該写しを第1条の目的に即して適正に使用するものとし、無断でその全部又は一部を複製・利用してはならない。

(地盤情報システムの再利用)

第6条 建築課以外の課等において、地盤情報システムを利用して別の図面等を作製しようとする場合は、当該課等の長は、あらかじめ地盤情報システムに係る利用について、建築課長の承認を受けなければならない。

2 他の行政庁において、地盤情報システムを利用して別の図面等を作製しようとする場合は、当該行政庁の長等は、あらかじめ地盤情報システムに係る利用について、区長の承認を受けなければならない。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、建築課長が別に定める。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

港区地盤情報システムの閲覧に関する事務取扱要領

平成25年9月5日 港街建第1020号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
平成25年9月5日 港街建第1020号