○港区小学校入学前教育カリキュラム検討委員会設置要綱

平成25年10月1日

25港教指第1640号

(設置)

第1条 保育園、幼稚園及び小学校が共通理解のもと、協働して小学校入学前の教育の充実を図るとともに、保護者への理解と啓発の推進と小学校教育への円滑な接続に向け、港区小学校入学前教育カリキュラム(以下「カリキュラム」という。)を策定することを目的として、港区小学校入学前教育カリキュラム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) カリキュラムの策定に関すること。

(2) その他カリキュラムの策定に必要な事項

(構成)

第3条 検討委員会は、教育長が委嘱し、又は任命する次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 学識経験者 1人

(2) 私立保育園代表者 1人

(3) 区立保育園代表者 1人

(4) 私立幼稚園代表者 1人

(5) 区立幼稚園代表者 1人

(6) 区立小学校代表者 1人

(7) 子ども家庭支援部保育担当課長

(8) 教育委員会事務局次長

(9) 教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課長

(10) 教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からカリキュラムの策定が終了し、教育委員会に報告する日までとする。

(運営)

第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって選出し、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総括し、検討委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(召集等)

第6条 検討委員会は、委員長が招集する。

2 検討委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要に応じて検討委員会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法により意見を聴くことができる。

(部会及び構成員)

第7条 検討委員会が必要と認める場合には、部会を置くことができる。

2 部会の部員は、委員長が別に定める。

3 部会は、部長1人及び副部長2人を置く。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

港区小学校入学前教育カリキュラム検討委員会設置要綱

平成25年10月1日 港教指第1640号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年10月1日 港教指第1640号
令和2年4月1日 種別なし