○港区立いきいきプラザサービス向上検討会設置要綱
平成21年2月13日
20港保高第1881号
(設置)
第1条 港区立いきいきプラザ(以下「いきいきプラザ」という。)の新たな機能・役割を実現し、いきいきプラザにおける更なる区民サービスの向上を図るため、港区立いきいきプラザサービス向上検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 検討会は、次の事項について検討する。
(1) いきいきプラザのサービス向上に関すること。
(2) いきいきプラザの管理運営に関すること。
(3) その他検討会が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、保健福祉支援部長をもって充て、検討会を統括する。
3 副会長は、保健福祉支援部高齢者支援課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。ただし、会長は、必要と認める者を臨時委員として指名することができる。
(会議)
第4条 検討会は、会長が招集する。
2 検討会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して検討会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第5条 検討会の検討を補佐するため、部会を設置する。
2 部会長及び部会員は、会長が指名する。
3 部会長は、必要に応じて部会を招集し、これを主宰する。
4 部会長は、部会員以外の者を部会に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 検討会及び部会の庶務は、保健福祉支援部高齢者支援課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付則
この要綱は、平成21年2月13日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
芝地区総合支所管理課長
麻布地区総合支所管理課長
赤坂地区総合支所管理課長
高輪地区総合支所管理課長
芝浦港南地区総合支所管理課長