○港区立いきいきプラザサービス向上検討会設置要綱

平成21年2月13日

20港保高第1881号

(設置)

第1条 港区立いきいきプラザ(以下「いきいきプラザ」という。)の新たな機能・役割を実現し、いきいきプラザにおける更なる区民サービスの向上を図るため、港区立いきいきプラザサービス向上検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 検討会は、次の事項について検討する。

(1) いきいきプラザのサービス向上に関すること。

(2) いきいきプラザの管理運営に関すること。

(3) その他検討会が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、保健福祉支援部長をもって充て、検討会を統括する。

3 副会長は、保健福祉支援部高齢者支援課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。ただし、会長は、必要と認める者を臨時委員として指名することができる。

(会議)

第4条 検討会は、会長が招集する。

2 検討会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して検討会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第5条 検討会の検討を補佐するため、部会を設置する。

2 部会長及び部会員は、会長が指名する。

3 部会長は、必要に応じて部会を招集し、これを主宰する。

4 部会長は、部会員以外の者を部会に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 検討会及び部会の庶務は、保健福祉支援部高齢者支援課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成21年2月13日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

芝地区総合支所管理課長

麻布地区総合支所管理課長

赤坂地区総合支所管理課長

高輪地区総合支所管理課長

芝浦港南地区総合支所管理課長

港区立いきいきプラザサービス向上検討会設置要綱

平成21年2月13日 港保高第1881号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成21年2月13日 港保高第1881号
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし