○港区立図書館団体貸出要領

平成25年7月8日

25港教図第1631号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区立図書館(港区立図書館分室を除く。以下「館」という。)が管理する図書館資料(以下「資料」という。)の団体貸出し(港区立図書館運営要綱(昭和63年3月1日62港教み第183号。以下「要綱」という。)第14条に規定する団体貸出しをいう。以下同じ。)について、その適正かつ円滑な実施を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(貸出しの対象)

第2条 団体貸出しの対象となる者は、区内に所在地を有する事業者、団体等(以下「団体」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、団体が営利を目的として資料を利用しようとする場合は、団体貸出しの対象としない。

(登録)

第3条 団体貸出しの利用を希望する団体は、港区立図書館団体貸出登録申込書(別記様式)により、団体貸出しの登録(以下「登録」という。)を行わなければならない。

2 登録は、団体の利用者区分に応じて行うものとする。

3 登録は、団体の代表者又は責任者が、当該団体の所在地を担当する館において行う。

4 登録の有効期間は2年とする。ただし、登録を行った館(以下「登録館」という。)の長(以下「館長」という。)は、別に定めるところにより、その期間を延長することができる。

5 登録内容に変更があったときは、速やかに当該変更内容について、館長に届け出なければならない。

(貸出しの手続)

第4条 資料の貸出しを受けようとする団体は、登録館に、団体利用カードを提示し、又は事前に団体貸出資料申込書をファックス送信することにより申し込むものとする。

(貸出し冊数及び貸出期間)

第5条 資料の貸出し冊数は、1回の貸出しにつき100冊以内とする。

2 資料の貸出期間は、1回の貸出しにつき1か月以内とする。

3 前2項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、貸出し冊数又は貸出期間を変更することができる。

(貸出しの制限)

第6条 館長は、次に掲げる資料について、貸出しを制限することができる。

(1) 視聴覚資料(16mmフイルムを除く。)

(2) 貸し出すことにより館の運営に支障が生じるおそれがあると、館長が判断した資料

(資料の選定及び運搬)

第7条 団体貸出しを行う資料は、当該貸出しを利用する団体(以下「利用団体」という。)が選定する。ただし、利用団体による選定が困難な場合は、登録館の司書その他の職員がレファレンスを行い、選定に協力するものとする。

2 資料の運搬は、利用団体が行う。ただし、図書館協力車を利用できる環境にある利用団体については、登録館が運搬の手配を行うものとする。

(利用状況の報告)

第8条 館長は、必要に応じて利用団体の代表者に対し、団体貸出しの利用状況について報告を求めることができる。

(資料の紛失、汚損又は破損)

第9条 利用団体は、資料を紛失、汚損又は破損した場合は、原則として同じ資料により弁償しなければならない。ただし、教育委員会事務局教育推進部図書文化財課長が必要と認める場合は、この限りでない。

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部図書文化財課長が別に定める。

この要領は、平成25年7月8日から施行する。

この要領は、平成28年7月1日から施行する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

この要領は、令和2年8月24日から施行する。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

港区立図書館団体貸出要領

平成25年7月8日 港教図第1631号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年7月8日 港教図第1631号
平成28年6月28日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年8月24日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし