○港区療育支援ネットワーク会議設置要綱

平成25年6月7日

25港保障福第723号

(設置)

第1条 港区内の療育支援を必要とする児童やその家族に対し、継続的、体系的、総合的な支援を充実させ、関係機関相互の連携を強化するために、港区療育支援ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 療育支援を必要とする児童やその家族に対する施策の推進に関すること。

(2) 療育支援を必要とする児童やその家族を支援する関係機関の連携に関すること。

(3) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、別表1に掲げる委員をもって構成する。

2 委員長は、保健福祉支援部障害者福祉課長をもって充て、会務を統括する。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名し、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 ネットワーク会議は、必要に応じて、委員長が招集する。

2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に対しネットワーク会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 ネットワーク会議は、非公開とする。

(作業部会)

第5条 ネットワーク会議の運営を補佐するため、ネットワーク会議に作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、委員長から付議された事項について調査検討し、その結果を委員長に報告するものとする。

3 作業部会は、別表2に掲げる者をもって構成する。

4 作業部会は、委員長が招集する。

(庶務)

第6条 ネットワーク会議の庶務は、保健福祉支援部障害者福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成25年5月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

総合支所管理課長(1人)

総合支所区民課長(1人)

保健福祉支援部障害者福祉課長

みなと保健所健康推進課長

子ども家庭支援部子ども家庭課長

子ども家庭支援部保育担当課長

子ども家庭支援センター所長

教育委員会事務局学務課長

教育委員会事務局指導室長

別表2(第5条関係)

総合支所管理課施設運営担当係長(1人)

区立保育園園長(1人)

区立児童館館長(1人)

総合支所区民課保健福祉係長(1人)

総合支所区民課保健福祉係保健師(1人)

総合支所区民課保健福祉係身体・知的障害者福祉司(1人)

保健福祉支援部障害者福祉課発達障害者担当係長

保健福祉支援部障害者福祉課発達障害者担当保健師

みなと保健所健康推進課地域保健係保健師(1人)

子ども家庭支援部子ども家庭課保育担当係長

子ども家庭支援センター相談担当係長

教育委員会事務局学務課特別支援相談担当係長

教育委員会事務局指導室指導主事(1人)

教育センター所長

港区療育支援ネットワーク会議設置要綱

平成25年6月7日 港保障福第723号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成25年6月7日 港保障福第723号
平成26年4月1日 種別なし