○港区高齢者インフルエンザ予防接種実施要領
平成13年11月15日
13港み保第416号
(目的)
第1条 この要領は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項及び第6条の規定に基づき、港区長(以下「区長」という。)が実施し、又は他区の区長の委託を受けて、区長が実施する高齢者インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の業務について、必要な事項を定め当該事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、区内に住所を有し、予防接種実施日に満65歳以上の人とする。
2 前項に規定する者のほか、対象者は、満60歳以上65歳未満の人であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人とする。
3 前2項の対象者の範囲は、東京都・特別区・東京都医師会連絡協議会の協議結果に基づくものとする。
(接種方式)
第3条 予防接種の接種方式は、医療機関で行う個別接種とし、一人一回の接種とする。
(接種の委託)
第4条 区長は、予防接種の業務に関し、一般社団法人東京都港区医師会(以下「医師会」という。)に委託して実施する。
(周知方法)
第5条 区長は、対象者に対して、事前に港区インフルエンザ予防接種予診票(以下「予診票」という。)を送付する。
(実施方法)
第6条 予防接種を希望する人は、予診票を区の指定した高齢者インフルエンザ予防接種指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)に持参し、接種を行う。
2 指定医療機関は、予診票を持参した人に対して、問診の上予防接種を行う。
(報告)
第7条 予防接種終了後、指定医療機関は、予診票(請求用)により、医師会を経由して区に報告する。
(経費)
第8条 区は、医師会からの請求により、高齢者インフルエンザ予防接種委託契約書に基づき経費を支払うものとする。
(自己負担金)
第9条 インフルエンザ予防接種に係る自己負担金は、東京都・特別区・東京都医師会連絡協議会の決定に基づき区長が別に定める。
2 自己負担金は、実施医療機関において徴収する。
(自己負担金の免除)
第10条 区長は、特別の理由があると認めたときは、前条に規定する自己負担金を免除することができる。
(健康被害)
第11条 本事業により健康被害が発生した場合は、区は港区予防接種健康被害調査委員会を設置し、医師会と協議の上誠意をもって解決を図るべく必要な措置をとるものとする。
(連絡協議)
第12条 区と医師会は、本事業の円滑な推進のため相互に連絡しあい、必要な場合は協議するものとする。
(委任)
第13条 この要領に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。
付則
この要領は、平成13年11月15日から施行する。
付則
この要領は、平成18年10月1日から施行する。
付則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。