○港区自殺対策推進検討委員会設置要綱
平成25年10月7日
25港み健第1827号
(設置)
第1条 自殺対策について庁内関係部署の緊密な連携と協力により、自殺対策を総合的に推進するため、港区自殺対策推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。
(2) 自殺対策の推進に係る普及及び啓発に関すること。
(3) 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。
(4) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、みなと保健所長をもって充て、委員会を統括する。
3 副委員長は、保健福祉支援部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、みなと保健所健康推進課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成25年10月17日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年10月21日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
みなと保健所長
保健福祉支援部長
芝浦港南地区総合支所区民課長
産業・地域振興支援部産業振興課長
保健福祉支援部保健福祉課長
保健福祉支援部生活福祉調整課長
みなと保健所健康推進課長
子ども家庭支援部子ども若者支援課長
児童相談所児童相談課長
教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長