○港区災害医療コーディネーター設置要綱

平成25年11月1日

25港み生第2713号

(設置)

第1条 震災等の大規模な災害が発生した場合において、必要な医療が迅速かつ的確に提供されるよう医学的助言を行うとともに、東京都、医療関係団体等との調整を行うため、港区災害医療コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 コーディネーターは、医師法(昭和23年法律第201号)に基づく医師免許を有し、かつ、災害医療に必要な知識を有する者のうちから、区長が委嘱する。

2 前項の規定により委嘱するコーディネーターは、3人以内とする。

(職務)

第3条 コーディネーターは、大規模災害が発生した場合において、区長の要請に基づき、みなと保健所長(以下「保健所長」という。)の指揮の下、次に掲げる事項について、医学的な見地から助言及び調整を行うことを職務とする。

(1) 医療救護班の活動に関すること。

(2) 医療情報の収集提供に関すること。

(3) 収容先医療機関の確保に関すること。

(4) 東京都地域災害医療コーディネーターとの連絡調整に関すること。

(5) 医療救護訓練及び各種災害医療関係会議への参加に関すること。

(6) その他医療救護に関すること。

2 前項の規定によるほか、コーディネーターは、平常時における災害医療対策として、医療救護に関する医学的な助言、関係機関との連携体制の構築等に努めるものとする。

(任期)

第4条 コーディネーターの任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、年度途中において委嘱する者の任期は、当該委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める場合は、任期を変更することができる。

(守秘義務)

第5条 コーディネーターは、第3条に規定する職務を遂行する上で知り得た秘密、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(解嘱)

第6条 区長は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当するときは、当該コーディネーターを解嘱することができる。

(1) 任期が満了したとき。

(2) 自己の都合により、解嘱を申し出たとき。

(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられなくなったとき。

(4) 区の都合により、設置の必要がなくなったとき。

(5) 前条に規定する義務に違反したとき。

(6) 職務の遂行に必要な適格性を欠くと認められるとき。

(7) その他区長が必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

この要綱は、平成25年11月1日から施行する。

港区災害医療コーディネーター設置要綱

平成25年11月1日 港み生第2713号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成25年11月1日 港み生第2713号