○港区新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会設置要綱

平成25年11月25日

25港み生第2827号

(設置)

第1条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条の規定に基づく、港区新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するため、港区新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 行動計画の策定等に関すること。

(2) その他区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、保健福祉支援部を担任する副区長をもって充て、会務を統括する。

3 副委員長は、みなと保健所長をもって充て、委員長を補佐する。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

5 委員は、別表1に掲げる者をもって充てる。

6 委員長は、前項の委員のほかに、必要と認める者を臨時委員として指名することができる。

(運営)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、第2条各号に掲げる委員会の所掌事項について検討を行い、委員会に報告する。

3 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。

4 幹事長は、みなと保健所長をもって充て、必要に応じて幹事会を招集し、これを主宰する。

5 副幹事長は、みなと保健所保健政策調整担当課長及びみなと保健所保健予防課長をもって充て、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、あらかじめ幹事長が指名する副幹事長がその職務を代理する。

6 幹事は、別表2に掲げる者をもって充てる。

7 幹事長は、前項に定める幹事のほか、必要と認めるときは臨時の幹事を指名することができる。

(部会)

第6条 幹事長は、幹事会の運営を補佐するため、部会を置くことができる。

2 部会は、幹事長の指名する部会長及び部会員をもって構成する。

3 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に対して部会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する部会員がその職務を代理する。

(記録)

第7条 委員長は、会議の要旨を作成し、これを保存しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、みなと保健所生活衛生課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成25年11月25日から施行する。

別表1(第3条関係)

芝地区総合支所長

麻布地区総合支所長

赤坂地区総合支所長

高輪地区総合支所長

芝浦港南地区総合支所長

産業・地域振興支援部長

保健福祉支援部長

子ども家庭支援部長

街づくり支援部長

環境リサイクル支援部長

企画経営部長

防災危機管理室長

総務部長

教育委員会事務局次長

別表2(第5条関係)

芝地区総合支所管理課長

麻布地区総合支所管理課長

赤坂地区総合支所管理課長

高輪地区総合支所管理課長

芝浦港南地区総合支所管理課長

産業・地域振興支援部地域振興課長

保健福祉支援部保健福祉課長

みなと保健所生活衛生課長

子ども家庭支援部子ども家庭課長

街づくり支援部都市計画課長

環境リサイクル支援部環境課長

企画経営部企画課長

防災危機管理室防災課長

総務部総務課長

教育委員会事務局庶務課長

港区新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会設置要綱

平成25年11月25日 港み生第2827号

(平成25年11月25日施行)