○港区新型インフルエンザ等対策連絡会議設置要綱
平成25年11月25日
25港み生第2828号
(設置)
第1条 新型インフルエンザ等感染症その他の新興・再興感染症から区民の生命及び健康を保護し、並びに健康被害を最小限に抑えることができるよう、区民が適切な医療を受けることのできる体制を確保する等、総合的な感染症対策を推進するため、港区新型インフルエンザ等対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 港区新型インフルエンザ等対策行動計画に関すること。
(2) 新型インフルエンザ等発生時の対応及び連携に関すること。
(3) 新型インフルエンザ等に関する情報の共有に関すること。
(4) 医療体制の確保に関すること。
(5) その他感染症対策について区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 連絡会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、みなと保健所長をもって充て、会務を統括する。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員は、別表に掲げるとおりとし、区長が委嘱し、又は任命するものとする。
(運営)
第4条 連絡会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(分科会)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、連絡会議に分科会を置くことができる。
2 分科会は、分科会長、副分科会長及び分科会員をもって構成する。
3 分科会長は、委員長が指名する。
4 副分科会長は、分科会員のうちから分科会長が指名する。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、みなと保健所生活衛生課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成25年11月25日から施行する。
別表(第3条関係)
学識経験者 |
港区医師会代表 |
港区芝歯科医師会代表 |
港区麻布赤坂歯科医師会代表 |
港区薬剤師会代表 |
区内中核病院(感染症診療協力医療機関、感染症入院医療機関)等代表 |
東京都立駒込病院(東京都感染症指定医療機関)代表 |
みなと食品衛生協会代表 |
港区環境衛生協会代表 |
区内警察署代表 |
区内消防署代表 |
みなと保健所生活衛生課長 |
みなと保健所保健政策調整担当課長 |
みなと保健所保健予防課長 |
みなと保健所健康推進課長 |
防災危機管理室危機管理・生活安全担当課長 |