○港区特殊標章及び身分証明書の交付に関する要綱

平成25年10月31日

25港防防第1822号

(目的)

第1条 この要綱は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)及び赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン(平成17年8月2日閣副安危第321号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官(事態法制企画担当)通知。以下「ガイドライン」という。)に基づき、港区の武力攻撃事態等における特殊標章等(国民保護法第158条第1項の特殊標章及び身分証明書をいう。以下同じ。)の交付に関する基準、手続等必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)

第2条 この要綱において「特殊標章」とは、別表に定める腕章、帽章、旗及び車両章をいう。

2 この要綱において「身分証明書」の様式は、別図のとおりとする。

(交付の対象者)

第3条 区長は、武力攻撃事態等において、国民保護法第16条の規定に基づき、区長が実施する国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)に係る職務等を行う者として、次に掲げる者に対し、特殊標章等の交付を行うものとする。

(1) 区の職員で国民保護措置に係る職務を行う者

(2) 区長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者

(3) 区長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者

(交付の手続)

第4条 前条第2号及び第3号に掲げる者で特殊標章等の交付を受けようとする者は、特殊標章等交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 区長は、前項本文の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正であると認めるときは、特殊標章等の交付を決定するものとする。

3 区長は、前条第1号に掲げる者及び第1項の規定により交付の決定をした者に対して、特殊標章等の交付を行ったときは、特殊標章等交付者台帳(第2号様式)に必要事項を登録するものとする。

(腕章及び帽章の交付)

第5条 区長は、第3条第1号に掲げる者のうち、武力攻撃事態等において行うこととされる国民保護措置に係る職務の内容等を勘案し、区長が必要と認める者に対し、平時において、第2条第1項に規定する腕章及び帽章(以下「腕章等」という。)を交付するものとする。

2 区長は、第3条各号に掲げる者(前項の規定により腕章等の交付を受けた者を除く。)に対し、武力攻撃事態等において、腕章等を交付するものとする。

(旗及び車両章の交付)

第6条 区長は、前条の規定により腕章等を交付する場合において、必要に応じ、国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用される場所、車両、船舶、航空機等(以下「場所等」という。)を識別させるため、場所等ごとに第2条第1項に規定する旗又は車両章(以下「旗等」という。)を併せて、交付するものとする。

(訓練における使用)

第7条 区長は、平時において、国民保護措置についての訓練を実施する場合に、第3条各号に掲げる者に対し、腕章等を貸与することができるものとする。

2 区長は、前項の規定により腕章等を貸与する場合においては、必要に応じ、場所等ごとに旗等を併せて、貸与することができるものとする。

(特殊標章の特例交付)

第8条 区長は、人命救助等のために特に緊急を要する場合で、対象者からの申請を待ついとまがないと認めるときは、当該申請を待たずに特殊標章のみを交付することができるものとする。

2 前項の規定により特殊標章を交付した場合において、区長が必要と認めるときは、特殊標章を交付した者に対し、当該特殊標章の返納を求めるものとする。

(特殊標章の再交付)

第9条 区長から特殊標章の交付を受けた者は、特殊標章を紛失し、又は使用に堪えない程度に汚損若しくは破損した場合には、特殊標章再交付申請書(第3号様式)により、速やかに区長に申請し、特殊標章の再交付を受けるものとする。

2 前項の規定により再交付を受ける場合(紛失による場合を除く。)は、汚損又は破損した特殊標章を返納しなければならない。

(身分証明書の交付)

第10条 区長は、第5条の規定により、腕章等を交付した者に対し、第2条第2項に規定する身分証明書を交付するものとする。

(身分証明書の携帯)

第11条 区長から身分証明書の交付を受けた者は、特殊標章を使用する必要があるときは、当該身分証明書を携帯するものとする。

(身分証明書の再交付)

第12条 区長から身分証明書の交付を受けた者は、身分証明書を紛失し、又は使用に堪えない程度に汚損若しくは破損した場合には、身分証明書再交付申請書(第4号様式)により速やかに区長に申請し、身分証明書の再交付を受けるものとする。身分証明書の記載事項に異動があった場合も、また、同様とする。

2 前項の規定により再交付を受ける場合(紛失による場合を除く。)は、汚損若しくは破損し、又は記載事項に異動があった身分証明書を返納しなければならない。

(身分証明書の有効期間及び更新)

第13条 第5条第1項の規定により腕章等の交付を受けた者に対して、区長が交付する身分証明書の有効期間は、交付された者が身分を失ったときまでとする。

2 第5条第2項の規定により腕章等の交付を受けた者に対して、区長が交付する身分証明書の有効期間は、武力攻撃事態等の状況及び国民保護措置の内容に鑑み、区長が必要と認める期間とする。

3 身分証明書の更新手続は、第4条の規定に準じて行うものとする。

(保管)

第14条 区長は、申請書及び特殊標章等に番号を付し、厳重に保管するものとする。

2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を厳重に保管するものとする。

(返納)

第15条 区長から特殊標章等の交付を受けた者は、身分を失ったときその他の事由により交付の対象とならなくなった場合は、当該特殊標章等を返納しなければならない。

(濫用の禁止)

第16条 特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を使用してはならない。

3 特殊標章により識別させることができる場所等については、当該場所等が専ら国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用されていなければならない。

(周知)

第17条 区長は、特殊標章等を交付する者に対し、当該交付する際その他必要な機会を捉え、特殊標章等の意義、その使用及び管理等についてあらかじめ説明を行い、周知を図るものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、特殊標章等の様式等については、ガイドラインに定めるところにより、その他必要な事項は、防災危機管理室長が別に定める。

この要綱は、平成25年11月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

表示

制式

位置

形状

腕章

左腕に表示

画像

①オレンジ色地に青色の正三角形とする。

②三角形の一の角が垂直に上を向いている。

③三角形のいずれの角もオレンジ色地の縁に接していない。

※一連の登録番号を表面右下隅に付する。

(例:港区1)

帽章

帽子(ヘルメットを含む。)の前部中央に表示

施設の平面に展張、掲揚又は表示

船舶に掲揚又は表示

車両章

車両の両側面及び後面に表示

航空機の両側面に表示

別図(第2条関係)

 略

港区特殊標章及び身分証明書の交付に関する要綱

平成25年10月31日 港防防第1822号

(平成25年11月1日施行)