○港区暴力団排除条例施行規則
平成二十六年三月二十六日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区暴力団排除条例(平成二十六年港区条例第一号。以下「条例」という。)第二十四条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 前項の規定により証書の交付を受けたものは、当該証書を店舗の見やすい場所に掲示するよう努めなければならない。
(公表等)
第五条 条例第十五条第一項の規定による公表は、港区役所前掲示場及び総合支所前掲示場への掲示並びに港区ホームページへの掲載により行うものとする。
2 条例第十五条第一項の規定により公表する事項は、次に掲げる事項とする。
一 勧告に従わなかったものの氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)
二 勧告に従わなかったものの住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地)
三 勧告の内容
四 前三号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
3 条例第十五条第二項の規定により勧告を受けたものが意見を述べ、証拠を提示する方法は、意見を記載した書面を提出して行うものとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、口頭による意見陳述によることができる。
(審議会)
第六条 条例第十六条第三項に規定する港区暴力団排除審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者につき委嘱し、又は任命する。
一 弁護士 三人以内
二 区内の警察署の暴力団排除に係る事項を所管する所属の長 三人以内
三 防災危機管理室を担任する副区長、企画経営部長、防災危機管理室長及び総務部長
2 会長は、防災危機管理室を担任する副区長とし、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、審議会への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
第七条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員(会長及び副会長を含む。)の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決する。
4 審議会の会議は、非公開とする。
5 審議会の庶務は、防災危機管理室防災課において処理する。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(区民等及び事業者への支援)
第八条 区長は、条例第十八条の規定に基づき、区民等及び事業者に対し、暴力団排除に関し専門的知識を有する者の派遣、暴力団排除活動に係る物品の貸与その他の必要な支援を行うものとする。
2 前項の規定による支援の実施に関し必要な事項は、区長が定める。
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第4条関係)