○港区観光振興プラン検討委員会設置要綱
平成22年7月21日
22港産産第531号
(設置)
第1条 次期港区観光振興プランの策定に当たり、その内容について検討するため、港区観光振興プラン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 港区観光振興プランの検証に関すること。
(2) 港区観光振興プランの策定に関すること。
(3) その他委員会が必要と認める事項
(構成)
第3条 委員会の構成は、次のとおりとし、委員は区長が委嘱する。
(1) 学識経験者 1人
(2) 観光関係者 3人
(3) 商業関係者 3人
(4) 国際交流関係者 2人
(5) 港区観光ボランティアガイド 2人(港区民とする。)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げないものとする。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、学識経験者の委員をもって充てる。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名し、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第8条 委員会の会議は、原則として公開とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、産業・地域振興支援部産業振興課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成22年7月21日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。