○港区医療機関連携型認知症介護者支援事業実施要綱

平成26年4月1日

26港保高第25号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症の人及び認知症の疑いのある人並びにその家族(以下「認知症の人等」という。)が地域で安心して生活できるよう、認知症の早期発見・診断・対応に係る取組の一つとして、地域における医療・福祉等の連携を推進する医療機関連携型認知症介護者支援事業(以下「事業」という。)を実施し、もって認知症の人が適切な医療・福祉・介護の支援を受けられるよう、その充実を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症の人等に対する各種相談(以下「相談」という。)に関すること。

(2) 認知症の人等に対する日常生活等の支援に関すること。

(3) 認知症の早期発見及び早期支援に関すること。

(4) 認知症についての啓発に関すること。

(5) 認知症の人等を支援する関係機関との連携及び調整に関すること。

(6) 認知症の人等を支援する業務に従事する者への研修に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(実施日時等)

第3条 事業の実施日時及び実施場所は、別に定める。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 区内に住所を有する認知症の人等

(2) 区内に住所を有する認知症の人等を支援する機関及び機関に勤務する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(利用定員)

第5条 事業の利用定員は、別に定める。

(事業の委託)

第6条 事業は、適正に当該事業を遂行することができるものと認められる事業者等に、当該事業に係る業務を委託することができる。

(事業者等の遵守事項)

第7条 事業者等は、事業の実施に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 認知症の人等の人格を尊重し、誠実かつ公正に対処すること。

(2) 個人及び家庭に関する秘密を守ること。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、事業の利用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用時間を守ること。

(2) 事業に支障を来す行為をしないこと。

(3) 宗教活動、営業活動及び金銭の貸借をしないこと。

(4) 飲酒しての利用のほか、暴力等により他の利用者等に迷惑をかけないこと。

(費用負担)

第9条 事業の利用料は、無料とする。ただし、飲食費、講座等事業の実施に必要な材料費等については、利用者の負担とする。

(関係機関との連携)

第10条 認知症の人等からの相談内容が専門的であり、他の機関で対応することが適当であると判断したときは、医療機関等の関係機関に当該認知症の人等を紹介し、支援を行うものとする。

2 認知症の人等に総合的に対処するため、医療機関その他の関係機関等と緊密な連携を行い、事業の効率的かつ円滑な運営を図るものとする。

(記録)

第11条 区長は、事業を利用する者の状況その他必要な事項を記録するとともに、当該利用に係る相談記録票等を備え、常に最新の状態により整理・保管するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

港区医療機関連携型認知症介護者支援事業実施要綱

平成26年4月1日 港保高第25号

(令和4年4月1日施行)